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建設業の働き方改革

参考資料・URL

はじめに

建設業では休日出勤、人手不足などの課題が多く、特に長時間労働削減に向けた早期の取り組みが困難な業種です。そのため、建設業では大企業には20194月から、中小企業には20204月から適用された時間外労働の上限規制の適用の猶予期間が20244月まで設けられています。 これから、建設業の働き方改革の概要や20244月までに建設業者が取り組むべきことを解説します。また、建設業の働き方改革を進める上での注意点や建設業の働き方改革の事例も併せて紹介します。

建設業の働き方改革とは

1.202441日から建設業で時間外労働の上限規制が適用

建設業では、202441日から罰則付きの時間外労働の上限規制が適用されます。上限規制の時間は月45時間、年360時間です。臨時的な特別な事情がある場合でも、単月で100時間未満、複数月平均80時間以内、年720時間以内に収める必要があります。ただし、復旧・復興に関わる業務の場合については、単月で100時間未満、複数月平均80時間以内の条件は適用されません。

建設業は20194月、あるいは20204月から時間外労働の上限規制が適用された一般の企業と比べ、上限規制の適用までに5年の猶予期間が設けられました。建設業に猶予期間が設けられた理由は、長時間労働、休日出勤、人手不足の課題を早期に解決することが難しく、一般企業のように時間外労働の上限規制を遵守することが難しいと判断されたためです。

 

2. 建設業の労務課題

建設業の労務課題は主に「長時間労働」と「人材不足」です。厚生労働省の2020年度の毎月勤労統計調査によると、建設業の総実労働時間は164.7時間で、全産業平均よりも30時間以上多い結果でした。年間の総実労働時間も全産業より300時間以上多く、長時間労働の傾向が見られます。また、建設業では週休2日(48休)が十分に実施されておらず、建築工事においては約5割が44休で働いています。

 

厚生労働省が示している「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」では「テレワークにおける労働時間管理の考え方」としてテレワークで長時間労働や休日・深夜労働が横行しないよう、使用者が注意喚起をする仕組みの導入を推奨しています。

国土交通省が総務省の「労働力調査」をもとに「建設業及び建設工事従事者の現状」にまとめたデータでは、60代や40代に比べて20代の人材が極めて少ないことが示されています。建設業で多くの割合を占める団塊の世代の人材が大量離職することで、さらなる人材不足が懸念されています。若年の建設従事者の確保と育成は建設業全体にとって喫緊の課題です。

2024年までに建設業者が取り組むべきこと

建設業に時間外労働の上限規制が適用される2024年までに建設業者が取り組むべきことは、主に「長時間労働の是正」「給与・社会保険」「生産性向上」の3項目です。国土交通省は事業規模を問わず全ての建設業に携わる企業に向けた「建設業働き方改革加速化プログラム」を作成し、建設業に求められる具体的な取り組みを示しました。

 

 

 

 

 

建設業の働き方改革を進める上での注意点

建設業の働き方改革を進める上では、時間外労働の上限規制が適用されるまでの猶予期間中において「建設業働き方改革加速化プログラム」のほかに「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」の内容に取り組む必要があります。受注者・発注者はガイドラインに定められている取り組みの必要性や、具体的な取り組み内容について相互に理解・協力する必要があります。建設業に求められる時間外労働の上限規制の適用に向けた取り組みは以下の通りです。

1.適正な工期設定・施工時期の平準化

ガイドラインには、必要経費へのしわ寄せ防止を徹底することも建設業者が取り組むべき内容として定められています。公共工事設計労務単価の動きや生産性向上の努力などを考慮した上で適切な積算・見積りを行い、適正な請負代金で請負契約を締結することが必要です。

2.必要経費へのしわ寄せ防止の徹底

ガイドラインには、必要経費へのしわ寄せ防止を徹底することも建設業者が取り組むべき内容として定められています。公共工事設計労務単価の動きや生産性向上の努力などを考慮した上で適切な積算・見積りを行い、適正な請負代金で請負契約を締結することが必要です。

3.生産性向上

時間外労働の上限規制の適用に向けてより一層の生産性向上が必要不可欠であることから、ガイドラインでは建設生産プロセス全体における生産性向上を推進するよう定めています。具体的には調査・測量から設計、施工、検査、維持管理・更新に至る各段階における受発注者の連携等を通じて、以下の取り組みを行う必要があるとしています。

・ドローンによる3次元測量や ICT 建機の活用等、ICT 活用工事の推進

・3次元モデルにより、設計から施工、維持管理に至るまでの建設ライフ 

 サイクル全体で情報を蓄積し活用するBIM/CIM の積極的な活用

・設計等プロジェクトの初期段階において、受発注者間で施工等に関する

 検討を集中的に行い、生産性向上の取組を強化することができるよう、 

 フロントローディング(ECI 方式の活用等)の積極的な活用

・業務の効率化に向けた工事関係書類の削減・簡素化、情報共有システム

 を活用した書類授受の省力化

・プレキャスト製品など効率化が図られる工法の活用や汎用性の高い工法

 の導入

・公共工事における新技術活用システム

・施工時期等の平準化

4. 下請契約における取り組み

下請契約における適正な取り組みについては、週休2日の確保に際して日給制の技能労働者などの処遇水準に留意すること、労務費などの見直し効果が確実に行き渡るように適切な賃金水準を確保することなどがガイドラインに定められています。下請は、工事着手前に工程表を作成したうえで、工事の進捗状況を元請と共有するなど、工事の円滑な施工に向けて準備する必要があります。また、予定された工期で工事を完了することが困難と認められる場合には、元請・下請双方協議のうえで、適切に工期の変更を行うようガイドランに記載されています。

5. 適正な工期設定に向けた発注者支援の活用

工事の特性を踏まえ、発注者支援を行うことが可能な外部機関(コンストラクション・マネジメントなどの建設コンサルタント業務を行う企業)を活用することもガイドラインに定められています。

特に公共発注者においては適正な工期設定の発注関係事務を自ら適切に行うことが困難な場合には、発注者支援を適切に行うことのできる外部機関の支援を活用することで適正な工期設定等を行うことができる体制を整えることが望ましいとしています。

 

建設業の働き方改革の事例

以下では、労働時間の削減や有給休暇取得促進などに取り組む建設業の働き方改革事例を2つ紹介します。

事例1:残業や休日の作業ができない環境づくりで時間外労働時間を削減

残業や休日の作業ができない環境づくりによって時間外労働時間の削減に成功した事例です。この事例では、所定休日の土曜のうち月一回は作業所を閉所するようにし、労働時間の短縮を図りました。また、週一でノー残業デーを実施し、会社と職員組合が協力して社員に対するノー残業デー推進の声がけを行いました。

名工建設株式会社

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/var/rev0/0119/8105/20181161033.pdf

 

事例2:育児と両立しやすい勤務体制で出産する女性社員の100%が育児休業を取得

2つ目の事例は、育児と両立しやすい勤務体制を整えたことで出産する女性社員全員が育児休業を取得した事例です。具体的には、育児休業を子どもが3歳になるまで取得できるようにしました。また9歳未満の子どもを養育する社員は育児のための短時間勤務が利用可能で、労働時間を6時間、6.5時間、7時間の中から選択できるようにしました。

矢作建設工業株式会社

https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/var/rev0/0119/8103/2018112162159.pdf

まとめ

時間外労働の上限規制が適用される2024年に4月に向けて、建設業は適切な工期設定や、生産性向上の取り組みが必須となります。長時間労働や休日出勤がいまだ多い建設業において働き方改革を実現するためには、適切な勤怠管理が行える環境を整えておくことが重要です。特に建設業の課題である適切な工期設定には企業ごと、現場ごとの労働時間の把握が必要となります。

建設現場ではタイムカードや出勤簿では出退勤記録を行なっているケースが多いですが、記録漏れが発生しやすくなります。その点、タブレット端末やスマートフォン、顔認証に対応した勤怠管理の方法であれば簡単かつ正確な出退勤打刻が可能です。直行・直帰の作業員が多く現場によって労働時間が異なる建設現場での勤怠管理には、打刻しやすい方法を選択でき、なおかつ労働時間や雇用形態にあった設定が可能な勤怠管理システムを導入することをおすすめします。

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建設業の働き方改革(26分05秒)

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建設業の働き方改革(26分05秒)

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