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社会保険料、65歳で負担増 介護は全額天引きに

2024年6月15日(土)日本経済新聞 マネーのまなび

老後の家計を考える上で節目となるのが65歳だ。公的年金が原則支給開始となる一方、社会保険では65歳になる前より負担が重くなったり、活用できなくなる制度があったりする。事前に把握しておきたい変更点をまとめた。 

原則として公的年金の支給開始となる65歳以降は、主な収入が年金になるケースは多い。収入が限られる中、毎月払う社会保険料の負担は見逃せない。社会保険労務士の山本礼子氏は、年金相談の場で社会保険料に関する質問もよく受けるという。「しっかり把握している人は少ないが、65歳からの社会保険料の負担増などは事前に見込んで備えておく必要がある」と指摘する。 

大きく変わるのが介護保険だ。公的介護保険では、65歳になると第2号被保険者から第1号被保険者に変わる。介護が必要になれば誰でもサービスを利用できるようになる。 

保険料の払い方や計算方法も変わる。64歳までは健保組合など、加入する公的医療保険が設定した料率を基に保険料が決まる。会社員なら、保険料は会社が半分負担し、自己負担分は給与から天引きされる。一方、65歳以降は自分が住む自治体が定めた規定に従い、前年の合計所得額に応じた保険料となる。働き続けていても全額が自己負担となり、健康保険料とは別に納付する。 

65歳以上の介護保険料は、各自治体が3年ごとに見直す。自治体は要介護・要支援の人数などから必要な総費用を算出し、保険料の基準額を決める。202426年度の介護保険料の基準額は全国平均で月6225円。高齢化で介護費用が膨らみ、2123年度に比べ3.5%上昇した。 

東京都・練馬区在住の会社員の例をみよう。64歳まで月給30万円(賞与なし)で全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入しているとすると、介護保険料は、月収(標準報酬月額)の1.6%。労使折半なので月給から差し引かれる額は2400円、年間の自己負担額は3万円程度だ。 

65歳以降は、自治体が決めた基準額や所得段階ごとの倍率によって決まる。練馬区の場合、給与や年金収入による合計所得が300万円強なら、介護保険料の負担は年12120円(月110円)。64歳までの4倍強の水準で、同区の2123年度の水準(年117240円)と比べても2.5%ほど高い。給与に年金も加えて所得水準を判断するため、働きながら年金を受け取っていると、保険料は高くなる。

山本氏は「自治体によって保険料の格差が大きいため、65歳が近づいた人は、自治体のウェブサイトなどで保険料を確認しておきたい」と話す。東京都23区の中で最も低い千代田区なら、同じ所得額の介護保険料は年10800円。だが、基準額が全国で最高の大阪市に当てはめると年194229円と、年間で10万円近い差がある。 

失業時の雇用保険からの給付も、65歳を境に内容が変わる。60歳以上65歳未満で会社を辞め、ハローワークで求職の申し込みをすると最大日額7294円、150日分の基本手当(失業給付)を受け取れる。一方、65歳以上で受け取るのは「高年齢求職者給付金」。最大で基本手当日額の50日分と、失業手当と比べて支給額が減り、一括で受け取る。 

65歳以上では失業時の給付と年金との併給が可能だ。給付金をもらっても年金額に影響はない。65歳未満では、ハローワークで求職の申し込みをすると、翌月から65歳未満を対象とする特別支給の老齢厚生年金の支給が停止となる。年金より基本手当の方が多額になることが多く「年金を諦め、基本手当を受け取るのが一般的だ」(社会保険労務士の井内義典氏)。 

国民年金は原則60歳になるまで加入する。20歳から60歳になるまでに未加入期間がある場合、65歳になるまでは条件を満たすと国民年金に任意加入できる。大学時代に国民年金に未加入だった場合などは、60歳以降に会社を辞めた後に国民年金に加入すると基礎年金を満額まで増やせる。ただし、65歳以上は対象外。満額まで増やすなら事前に対応する必要がある。 

配偶者の年金にも影響する。60歳以降も会社勤めを続けて60歳未満の配偶者を扶養すると、配偶者は国民年金の第3号被保険者となり、保険料を払う必要がない。65歳以降は会社勤めで配偶者を扶養しても、配偶者は第3号被保険者ではなくなる。配偶者が国民年金に加入した場合、月額約17000円の保険料負担が生じる。 

(山本朗生)

ユーチューブ動画のご案内

2024年6月18日(火)録画 

日経マネーのまなびより、

社会保険料、65歳で負担増  

介護は全額天引き、地域で差 11 分23 秒

HPhttp://www.inokyuu1125.jp/17186011449520

ユーチューブ動画 https://youtu.be/Eajjvj2i0EM

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