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そごう・西武売却~“61年ぶり” ストライキが意味するもの~
資料のご案内
そごう・西武売却 ~"61年ぶり"ストライキが意味するもの~ NHK解説委員室
https://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/487353.html
ストライキとは?認められる条件や効果、日本の現状と事例紹介 – あしたの人事オンライン
https://www.ashita-team.com/jinji-online/labor/8781
「そごう西武 ストライキ」の検索結果 - Yahoo!ニュース
124 2023年5月4日(木)録画
ユニオンとは、労働争議とは、労働関係調整法とは(シンプルバージョン)16分02秒
ホームページ: http://www.inokyuu1125.jp/16795546266818
ユーチューブ: https://youtu.be/zlRv6F4EAbE
138 2023年7月17日(月)録画
労働組合用語集 22分18秒
ホームページ: http://www.inokyuu1125.jp/16895668122767
ユーチューブ動画: https://youtu.be/q9a_nsXFA7w
139 2023年7月24日(月)録画
労働組合とは(その歴史と構成形態) 45分25秒
ホームページ: http://www.inokyuu1125.jp/16901685749094
ユーチューブ動画: https://youtu.be/fR76Q7HmZZM
そごう・西武売却 ~"61年ぶり"ストライキが意味するもの~
経営不振のそごう・西武の売却をめぐり、先週、大きな動きがありました。雇用などの面から早期の売却に反発した労働組合が、大手デパートでは61年ぶりとなるストライキを行いました。一方、親会社の流通大手・セブン&アイ・ホールディングスは、売却を最終的に決議し、ストライキの翌日には、そごう・西武は投資ファンドの傘下に入りました。
そごう・西武の売却から浮き彫りになった、デパート再建に向けた課題と共に今回のストライキを契機に、企業の労使関係がどうあるべきか、考えます。
ポイントは3つです。
1)“61年ぶり”のストライキに至る経緯
2)どうなる 売却後の雇用
3)今回のストライキが意味すること
1)“61年ぶり”のストライキに至る経緯
まず、そごう・西武の労働組合による異例のストライキが起きるまでの経緯を労使双方の動きから振り返ります。
そごう・西武をめぐっては、親会社のセブン&アイが去年11月、アメリカの投資ファンド「フォートレス・インベストメント・グループ」に売却する方針を決定。家電量販店大手の「ヨドバシホールディングス」がファンドと連携して、旗艦店の西武池袋本店など、首都圏の店舗に出店することを計画していました。これに対して労働組合は、こうした売却への動きが進めば、売り場が減って雇用が奪われかねないという危機感を高めました。
しかし、本来の交渉相手であるそごう・西武の経営陣は、詳しい情報を示さず、従業員に知らされないまま進んでいることに経営への不信感を強めていきました。事態がなかなか進まない中で、労働組合は、セブン&アイと直接交渉の機会を探りましたが、前向きな回答が得られなかったということです。
そこで労働組合は、交渉力を高めるためにストライキという手段を考え、組合員に対して、ストライキ権を確立するための投票を行うことを決めました。その結果、圧倒的な賛成多数でストライキ権は確立されました。
その後、交渉の場に、そごう・西武の経営幹部だけでなく、親会社のトップらが出席するようになり、売却後の事業計画について説明を受けるようになりました。ただ、示された計画案では確実に雇用が維持されるか不透明だったとしています。
こうした中で、8月に入り、親会社のセブン&アイは異例の対応をとりました。そごう・西武の社長を突然、交代させ、取締役の過半数をグループから送り込むなど、売却の手続きを確実にできるよう取締役会の構成を大きく変えたのです。さらに、9月にも売却が完了するという観測が広がったことから、組合側は反発を強め、早期の売却を阻止するためにストライキを行うことを決めました。
ストライキを決めた背景について、そごう・西武労働組合の寺岡泰博中央執行委員長は「矢継ぎ早に売却を進めていこうという前のめりの姿勢が見え隠れしている。売却計画が事業の継続や雇用の確保につながるのか、まだまだ納得感が得られる状態には至っていない」と、説明しました。これに対し、セブン&アイは、「売却が遅れれば、新たな株主による投資が進まず、1日も早い売却の実現こそ、雇用の維持や事業の継続に最も資する」として、あくまで早期の売却に進んでいきます。
そしてついに、先月31日、ストライキが決行されました。主な大手デパートのストライキとしては、1962年の当時の阪神百貨店以来、61年ぶりでした。西武池袋本店の従業員およそ900人が対象で、そごう・西武の経営側は、通常の営業が困難と判断し、本店全館の営業を終日、取りやめました。また、この日は、ほかの大手デパートの労働組合なども加わり、300人規模のデモ行進も行われました。
一方、親会社のセブン&アイは、ストライキと同じ日に取締役会を開いて売却を最終的に決議しました。翌9月1日には投資ファンドの傘下に入り、結果として、ストライキで目指した早期の売却阻止には至りませんでした。
2)どうなる 売却後の雇用
異例のストライキにまで発展したものの、ファンドの傘下に入ったそごう・西武。その今後について見て行きます。
新たな株主となったフォートレスは、「そごう・西武の事業継続を実現することに尽力する」としたうえで、200億円以上の改装と設備投資を行う方針をすでに示しています。
そごう・西武は、全国に10店舗を展開しています。このうち池袋、渋谷、千葉の3店は、ヨドバシが3000億円規模の投資を通じて、出店する方針です。焦点となっている旗艦店の西武池袋本店の扱いについては、ヨドバシが北側の一部のフロアに家電量販店を出店しますが、街の顔となる1階部分は当初の案より縮小させるなど、地元の懸念に配慮する方針を示しています。それでも、今のフロア構成からは大きく変わり、デパートの売り場が縮小することが予想されます。また、家電量販店が入居しない、そごう・西武のほかの店舗についても、雇用について、どのような対応をとるかも焦点となっています。
デパート業界に詳しい流通アナリストの中井彰人氏は、「今回の投資ファンドは不動産としての価値を最大化させて、その差益を投資の目的としているので、テナントビルの方が収益が上がると思われれば、どんどん売り場を減らされていく懸念が大きい」と指摘します。売り場が減れば雇用への影響が懸念されますが、その点について、セブン&アイは、「本店のリニューアルに伴い余剰人員が発生する可能性もあるが、当社も適切な範囲で人員の受け入れを含め協力する予定だ」として、売却後も雇用の維持に協力する立場を示しています。デパート業界の経営環境が厳しさを増す中で、新たな株主のもとで雇用の維持と事業の継続が本当に実現されるのか、今後の動向をしっかり見て行く必要がありそうです。
3)今回のストライキが意味すること
“61年ぶりのストライキ”、その意味を改めて考えます。
日本ではストライキは、高度経済成長期以降、一貫して下火になっていきました。厚生労働省によりますと、半日以上のストライキの件数は、1974年の5197件をピークに減少傾向で、直近では33件と、二桁の件数にとどまっています。参加人数でも去年は744人でした。その意味で、今回のストライキは、大きな驚きをもって受け止められました。
しかし、本来、ストライキは憲法で保障されている労働者の権利です。欧米では現在も大規模なストライキが多く行われています。今回は経営側が、会社の売却という従業員の暮らしに関わる重要な事態にもかかわらず、情報を伝えないまま売却のプロセスが先行する中で、労働組合側もより強い、ストライキという措置に訴えざるを得ませんでした。会社側も、こうした声を重く受け止める必要があると思います。
一方で、今回のストライキからは、日本企業に広く浸透していた「労使協調路線」が、変化を迫られている、ということもいえるのではないでしょうか。企業の買収や再編の動きは当たり前の時代となる中で、経営側には、より多くの利益を求める株主からの圧力も強まっています。セブン&アイでも、海外の物言う株主から、株主総会で社長の退任を求められていました。
ただ同時に、企業は株主だけでなく、地域社会や消費者、それに従業員といったさまざまな利害関係者・ステークホルダーと向き合うことも不可欠です。企業が資本の論理で、買収や利益の追求を目指すとき、従業員はどう対抗し、雇用を守ってゆけば良いのか。デパート業界大手の61年ぶりのストライキは、新たな課題を投げかけているようです。
ストライキとは?認められる条件や効果、日本の現状と事例紹介
「ストライキ」は労働者の権利として憲法で認められているものであり、会社側に対して労働条件や労働環境の改善を促す行為のことを指します。
どのような場合でもストライキが認められるわけではなく、基本的なルールをきちんと押さえておく必要があります。
今回は、ストライキの仕組みや意味、日本における現状と具体的な事例について見ていきましょう。
ストライキとは?
ストライキは「同盟罷業」(どうめいひぎょう)とも呼ばれるものであり、労働者に対して与えられている基本的な権利の1つです。
会社に雇用されている従業員は労働条件などの待遇改善を求めて、集団で業務を放棄することができます。
ストライキが集団で行われる争議行為であるのは、会社側との力関係を考えたときに労働者側の立場が弱いからだといえます。
個々の従業員が賃金や労働時間について会社側と交渉しようとしても、困難な場面も多いのです。
会社側としても、従業員側の意見や要求をまとめて把握できるため、話し合いや交渉によって、労使間の不満を解消する余地があります。
ストライキの目的
労使間で何の不満もなく業務を進められるが理想的であるものの、現実的にはさまざまな要因から意識のズレが生まれてしまうケースもあります。
賃金や雇用期間、労働時間などの点で従業員の不満が溜まってしまうと、ストライキにつながってしまう場合もあるのです。
従業員が団結してストライキを行う目的は、賃上げ・残業代未払いの解消・労働時間の改善・雇用期間の延長など、会社ごとに異なります。
会社側としてもストライキが長引けば、経営や事業活動にも支障が出てしまうため、従業員側との話し合いの場を設けて早期解決を図ることが重要です。
ボイコットとの違い
労働者が行う争議行為には、ストライキのほかにも「ボイコット」というものがあります。
ボイコットとは、従業員が自社の製品やサービスを利用するのを止める不買運動のことです。
組織が大きく、ボイコットの期間が長引くほど、会社側は経済的に大きな痛手を受けます。
従業員側からすれば、会社の売上に直接的なダメージを与えることで、自分たちの要求を通そうとする狙いがあるのです。
ストライキが業務の放棄であるのに対して、ボイコットでは製品やサービスの不買が軸となっている点を押さえておきましょう。
ただし、不買運動はあくまでも会社に対して向けられたものであり、顧客や取引先にまで不買を促すことは違法となります。
ロックアウトとの違い
「ロックアウト」は、従業員側が起こすストライキなどの争議行為に対して、会社側がとれる対抗手段のことを指します。
具体的には、ストライキなどが起こっている工場や営業所を一時的に閉鎖し、従業員を退出させるのです。
正当なロックアウトだと認められれば、その間の賃金をカットすることができます。
ただ、ロックアウトの正当性が認められるためには、厳しい基準をクリアする必要があります。
会社側が著しく不利な立場に追い込まれており、ロックアウトを行うことでしか労使間のバランスを取り戻せないときなどに限られるのです。
ロックアウトが妥当なものであると認められなければ、休業手当を含めた賃金を従業員側に支払う義務を負います。
正当な労働争議となる条件
ストライキが正当な労働争議として成立するためには、3つの条件を満たしておく必要があります。
それぞれの条件について、詳しく見ていきましょう。
労働組合の総意
ストライキは、憲法で認められている団体交渉権を根拠としています。
そのため、ストライキを行う母体は原則として、「団体交渉の当事者となる労働組合」のみとなっているのです。
つまり、労働組合の一部が行動したとしても、それは正当なストライキとは見なされないといえます。
また、個々の従業員が行う会社側に対する要求も、ストライキにはあたりません。
労働条件の維持・改善が目的
正当なストライキに該当するものは、労働条件の維持・改善が目的として掲げられている必要があります。
ストライキを行う目的はあくまでも、労働に関するものでなければなりません。
そのため、政治問題に関することや経営判断に伴う事業所の閉鎖反対などを掲げてストライキを行うことは、正当であるとは認められないのです。
正当な手段による争議
ストライキの実施は会社側だけではなく、第三者に対しても影響を及ぼすものであるため、必要な手続きに則って行われる必要があります。
また、過剰な権利侵害は認められず、暴力や暴行といったものは違法行為となります。
会社側の回答を待たずにストライキを行ったり、役員の自宅に出向いて面会を強要したりする行為は認められないのです。
日本の「ストライキ」の現状
日本で行われるストライキは減少傾向にあるといわれており、その理由としてはいくつかの点があげられます。
まず、労使協議制度が定着したことによって、ストライキを行わなくても会社側と従業員側の意見調整が行いやすくなったからだといえます。
また、景気の低迷によって企業業績が悪く、ストライキを行ったとしても効果が見込めないといった背景もあるのです。
会社側とむやみに争ってしまうよりは、現実的な部分で改善策を探っていくといった傾向が見られます。
人事面から見ても、「非正規雇用の増加」「従業員の非定着化・流動化」といった点が影響して、労働組合そのものの参加率が減少しているといえるのです。
多様な働き方が進む一方で、従業員によって雇用形態が異なるため、意見の集約がなかなかできないといった面があります。
また、公務員によるストライキも禁止されているため、民間企業の動向がストライキを取り巻く状況に影響を与えているといえるのです。
ただ、業種や地域によっては労働組合の組織率が高いところもあるので、自社を取り巻く状況に合わせて対処していく必要もあります。
賃金の支払い義務
従業員が正しい手続きに則ってストライキを起こした場合でも、会社側とすれば労働をしていない期間に対して賃金を支払うわけにもいかない面があります。
一般的には、ストライキを行うときに必要となる経費を労働組合は積立ているため、その資金が従業員の活動費として割り当てられるケースが多いといえます。
ただ、会社側がロックアウトの措置などをとったときに、その正当性が認められなければ賃金の支払い義務が生じるので注意をしておきましょう。
ノーワーク・ノーペイ
「ノーワーク・ノーペイ」とはストライキを行っている期間中、参加している組合員に対して賃金の支払いを行わないというものです。
そもそも賃金とは、提供された労働に対する対価として支払われるものであるため、労働が提供されていない以上は会社側に支払い義務が生じないといえます。
ノーワーク・ノーペイの原則は、労働基準法第24条に定められた賃金全額支払いのルールに抵触するものではなく、違法ではないのです。
ただ、個別の事案によって判断も異なるため、就業規則や労働協約などによって、ストライキが行われた場合の賃金の支払い基準についてあらかじめ決めておくことが大切でもあります。
ストライキ事例紹介
ストライキについて理解を深めるためには、過去に起こった事例を紐解いていくことも重要です。
それぞれの事例について見ていきましょう。
1.全日本空輸事件
1966年2月に東京地裁で判決が下された「全日本空輸事件」では、賃上げなどの要求した労働組合が行ったストライキが違法なものであるとし、組合の役員らが懲戒解雇された事例です。
この事件では、組合側が会社側に対してストライキを行う予告を行っており、正当な争議行為として認められています。
そのため、就業規則で定められた懲戒解雇の条項を適用して解雇をしたのは無効という判決が出ました。
2.全自交高槻交通労働組合事件
1989年5月に大阪地裁で判決が下された「全自交高槻交通労働組合事件」では、タクシー会社の労働組合がストライキを起こしたものの、別の労働組合が就労できず賃金が支払われなかったという事例です。
この事件においては、会社側に責任はないものと見なされ、従業員が賃金請求権を失うのが相当だと結論づけられました。
3.全農林事件
2000年3月に最高裁で判決が下された「全農林事件」は、農林水産省の職員で組織される全農林労働組合がストライキを起こした事例です。
公務員の争議行為を禁止する国家公務員法第98条2項の規定は合憲であるとし、原告側が求める違憲の主張が退けられました。
そごう・西武売却~“61年ぶり” ストライキが意味するもの~ 34分58秒
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