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参考資料URL
②労働者死傷病報告(休業4日以上)
労働者死傷病報告(休業4日以上)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
③労働者災害再発防止対策書
④主要様式ダウンロードコーナー (労災保険給付関係主要様式)
主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
⑤安全・衛生
⑥労災保険給付の概要
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-12.pdf
⑦労災保険請求のための ガイドブック <第一編>
⑧労災保険請求のためのガイドブック第二編
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/161108-22.pdf
はじめに
「労災事故が発生したときの事業主がしなければならないことを」チャットGTPに聞いたら、次の答えが返ってきました。
労働災害が発生した場合、事業主は次の手順を踏む必要があります。
①救護措置の実施 事故が発生した場合は、まず救護措置を実施し、負傷者の治療に努めます。医療機関に連絡し、
救急車を手配する必要がある場合は速やかに手配します。
②労災届の提出 労働災害が発生したら、事業主は労働基準監督署に労働災害届を提出します。この届出は、
事故の発生日から1週間以内に提出する必要があります。
③労災保険の申請 労働災害の発生に伴い、被災者が労働災害補償を受けるためには、
事業主は労災保険の申請を行います。被災者には、労災保険に基づく給付が支払われます。
④労働災害の原因究明と再発防止策の策定 事業主は、労働災害の原因を究明し、再発防止策を策定する必要が
あります。そのためには、原因を特定するための調査や改善策の検討を行うことが必要です。
⑤従業員への報告 労働災害が発生した場合、事業主は従業員に報告する必要があります。
また、労働災害によって被災した従業員に対しては、配慮を行い、支援を提供することが必要です。
以上が、労働災害が発生した場合に事業主が行うべき基本的な手順となります。なお、法的手続きや対応については、専門家に相談することが望ましいです。
これを踏まえて、以下、専門家としての説明をさせていただきます。
事業者の方へ
事業主には、労働災害の防止義務・補償義務・報告義務があります。
事業主には、労働災害の防止義務・補償義務・報告義務があります。
事業主は、労災を防止するため、労働安全衛生法に基づく安全衛生管理責任を果たさなければなりません。法違反がある場合、労災事故発生の有無にかかわらず、労働安全衛生法等により刑事責任が問われることがあります。
労災事故が発生した場合、当該事業主は、労働基準法により補償責任を負わねばなりません。しかし、労災保険に加入して いる場合は、労災保険による給付が行われ、事業主は労働基準法上の補償責任を免れます(ただし、労災によって労働者が休業する際の休業1~3日目の休業補 償は、労災保険から給付されないため、労働基準法で定める平均賃金の60%を事業主が直接労働者に支払う必要があります)。したがって、労災保険に加入し ていない場合は、労働基準法上の補償責任を負うことになります。
また、場合によっては、労働基準法上の補償責任とは別に、当該労災について不法行為・債務不履行(安全配慮義務違反)などの事由により被災者等から事業主に対し民法上の損害賠償請求がなされることもあります。なお、この場合には、二重補填という不合理を解消するため、上記の労働基準法に基づく補償が行われたときは、その価額分は民法による損害賠償の責を免れることが労働基準法で規定されています。
その他、労働災害が発生した場合、労働基準監督署にその労働災害を報告(労働者死傷病報告)しなかったり、虚偽の報告を行ったりした場合にも、刑事責任が問われることがあるほか、刑法上の業務上過失致死傷罪等に問われることがあります。
労働者死傷病報告の提出を
事業者は、労働災害等により労働者が死亡又は休業した場合には、遅滞なく、労働者死傷病報告等を労働基準監督署長に提出しなければなりません。
(労働基準法施行規則第57条)
(労働安全衛生規則第97条)
(1)労働者が労働災害により、負傷、窒息又は急性中毒により
死亡し又は休業したとき
(2)労働者が就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡し
又は休業したとき
(3)労働者が事業場内又はその附属建設物内で負傷、窒息又は
急性中毒により死亡し又は休業したとき
(4)労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷、窒息又は急性中毒に
より死亡し又は休業したとき
労働者死傷病報告は、労働災害統計の作成などに活用されており、提出された労働者死傷病報告をもとに労働災害の原因の分析が行われ、同種労働災害の再発を防止するための対策の検討に生かされるなど、労働安全衛生行政の推進に役立てられています。
これら、労働者死傷病報告の提出に関してご不明な点があれば、最寄りの都道府県労働局・労働基準監督署にご相談下さい。
労働災害再発防止対策の策定・実施
労働災害を発生させてしまった場合、災害の原因を分析し、再発防止対策を策定して実施することが重要です。
また、場合によっては、労働基準監督署から労働災害再発防止書等の作成・提出をお願いすることがあります。この場合、労働災害再発防止書等の様式はその都度労働基準監督署からお示ししますが、以下に労働災害防止対策書の様式の一例を掲載しました。労働災害を発生した事業場におかれては、労働基準監督署からの求めの有無にかかわらず、当該様式等を使って災害原因の分析、対策の策定などを実施するようお願いいたします。
イノキュウの事業場の安全衛生管理体制について
次のホームページと動画を用意いたしましたので、以下の通り、ご案内申し上げます。是非、ご利用ください。
2023年3月12日(日)録画
事業場の安全衛生管理体制について段組表 21分 49秒
ホームページ: http://www.inokyuu1125.jp/16784215219072
ユーチューブ: https://youtu.be/uU7DTwuCftU
2023年4月20日(木)録画
労災事故が発生した際の事業主の義務 17分09秒
ホームページ: http://www.inokyuu1125.jp/16819350954904
ユーチューブ: https://youtu.be/Lo0vU7DlUks
〒168-0072
東京都杉並区高井戸東2-23-8
京王井の頭線高井戸駅から徒歩6分
駐車場:近くにコインパーキングあり
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土曜・日曜・祝日