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労働者、会社と話すのは誰?「組合」減って「代表」に重責

労働者、会社と話すのは誰?「組合」減って「代表」に重責 

会社と労働者の関係性が見直しを迫られている。労働組合の組織率は大手企業でも4割程度で、労働条件を議論する場が、組合による団体交渉ではなく、1人の過半数代表者が「矢面」に立つ労使協議になっているのが実情だ。国も代表者の過度な負担を問題視し、改善の議論を急いでいる。 

18時間を超え従業員を働かせたい場合や就業規則を改定したい場合、労使協定の締結や従業員からの意見聴取をしなければならない。

国内の事業場で過半数社員による労働組合があるのは8.3%。それ以外の約9割の職場では、過半数代表者1人が組合に代わり、会社側との協議に臨む。厚生労働省労働基準関係法制研究会の資料によると、過半数代表者の担う協議項目は、全社員の残業を可能にするサブロク協定の締結など57種に達する。 

過半数代表者は1940年代後半の労働基準法草創期からの規定で、労組の組織率が上昇するまでの「つなぎ」だった。しかし労組の組織率は高度経済成長期以降、低下。一方で裁量労働制など雇用管理が多様化し、過半数代表者の担う協議項目は膨張した。

ただ今の過半数代表者が「労働者代表」といえるのかには疑問符がつく。使用者による指名など選定手法に問題のある事業場は4割強ある。

 東京都内の宣伝関係会社の過半数代表者としてサブロク協定の交渉をしていた契約社員の荒井明子さんが「協調性の欠如」などを理由とした雇い止めの無効を訴えた訴訟で、東京地裁は今年、荒井さんの排除を雇い止めの理由の1つと認定し、雇い止めを無効とする判決を出している。

日本の労働法は労使の自由意思による「合意」を最重視する。代表者の立ち位置があいまいでは労使自治の根幹が揺らぐ。連合も経団連も厚労省研究会の意見聴取で労使協議機関の新設を提言した。改善の方向性は24年度中に固まるだろう。(礒哲司、グラフィックス 渡辺健太郎) 

過半数代表者 3つのポイント

Q1 組合と代表の違いは?

 労働組合は組合員の権利義務を規定する「労働協約」を結ぶ権限を持つ。労働協約には、使用者が実質的制定権を持つ就業規則を上書きする強力な効果がある。一方、過半数代表者は組合員に限らずパートや契約社員など全ての労働者を代表する立場だが、過半数代表者が使用者と結べる「労使協定」には、個々の就労条件を定める効果まではない。 

Q2 具体的な改善案は?

 厚生労働省の労働基準関係法制研究会では

    過半数代表者を民主的に選出するための手続き

    代表者を複数にして負担を下げる手法

    協議ごとの選出が建前の代表者に任期制の導入

    労働法研修や弁護士・社会保険労務士らによる外部支援導入の可否

などの改善案が議論されている。欧州諸国のような常設の労働者代表組織を新設する可能性も残る。 

Q3 海外では?

 欧州連合(EU)主要国では企業横断型の産業別労働組合と、事業場ごとの労働者代表組織による2元協議制が確立している。ドイツでは事業場に「事業所委員会」が組織され、労働者委員は使用者から、採用や配置転換、解雇も含む広範な情報提供を受け、共同決定する権能を持つ。産別労組が賃金などで労働協約を結んだ場合は協約が優先される。 

ユーチュブ動画のご案内

2024年9月11日(水)録画 

労働者、会社と話すのは誰? 16分08秒

HPhttp://www.inokyuu1125.jp/17260018194011

ユーチューブ動画 https://youtu.be/IhrMg4oAOiw

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