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お役立ち情報のご案内

 

①高年齢雇用継続基本給付金と高年齢求職者給付金と

 高年齢再就職給付金の違いとは?

 

②65歳前後の年金と失業給付は64歳と11か月での退職が有利?

③年金の支給停止と支給調整について

④クレーマー・ヘビークレーマー対策で武器になる法律のご案内

⑤労働保険年度更新電子申請のご提案

⑥改正育児介護休業法が可決しました

国家公務員の定年を65歳に引き上げる法律案が成立しました。

⑧100円で、自転車用スマホホルダーを作りました。

 

    高年齢雇用継続基本給付金と高年齢求職者給付金と高年齢再就職給付金の違いとは?

ややこしいですよね。

①高年齢雇用継続基本給付金

② 高年齢求職者給付金

③高年齢再就職給付金

の違いについて、ご説明申し上げます。

  3つの名前は似ていますが、全く、別物です。

①    高年齢雇用継続基本給付金は、

私も5年間、いただきましたが、、ひじょうに助かりました。

誕生のいきさつは、高齢化が加速し、年金財政がひっ迫する日本おいて、企業に高齢者雇用を積極推進させることを目的に誕生し高齢者支援の給付金です。その結果、企業は廉価で社員を雇用できるわけですから、結果としては、企業支援の給付金です。

具体的には、60歳で一度、社員を定年退職させて、大幅に給与を下げて再雇用する。

すると、その社員の収入は大幅になるが、行政はそれでも企業に高齢者の雇用をしてもらいたいので、費用を負担するので、雇用してもらいたい。もっと言えば、雇用しろ。という趣旨で、出来た給付金です。

固い言い方をすると、

高年齢雇用継続基本給付金は、定年後も働き続ける65歳未満の人が60歳時点に比べ賃金が75%未満に低下した場合に支給される給付金です。60歳以降も失業保険等を受け取らず、継続して雇用された場合に受け取れる給付金です。一度退職したとしても、失業保険を受け取っていなければ、再就職した際に申請できます。 

高年齢雇用継続基本給付金の給付条件は、以下の3つです。

1.60歳以上65歳未満の一般雇用被保険者の人

2.雇用継続を受けた後の賃金が以前の75%未満になる人

3.雇用保険を5年以上払っていた期間がある人 

これに対し、

②高年齢求職者給付金

は、長年、雇用保険を納めてきてくれた高齢者に「お疲れ様でした、」という感じで、一時金を給付する制度です。

具体的には、

高年齢求職者給付金とは、65歳以上の労働者を対象とした失業保険をいいます。65歳未満の労働者の場合、離職後は雇用保険加入期間によって失業保険が受け取れます。しかし、65歳を過ぎると対象から外れるため、失業保険の代用として作られた制度が高年齢求職者給付金です。

 受給条件は?

高年齢求職者給付金の受給条件は次のとおりです。以下の条件を全て満たした場合のみ受給することが出来ます。

現在失業中である

働く意欲を持ち、求職活動が行える状態である

雇用保険の被保険者が65歳以上である

失業する前の1年間に、雇用保険加入期間へ6ヶ月以上あること

現在失業していることはもちろん、再就職するする意思も必要です。求職中の方であれば、問題にはならないでしょう。年齢も同じく、65歳以上の方なら受給条件をクリアしています。

 最後に

③高年齢再就職給付金ですが、

高年齢再就職給付金は、60歳以降に一度退職して失業保険を受け取り、再就職した際に失業保険支給残日数が残っていると受け取れる給付金です。 

高年齢再就職給付金の給付条件は、以下の5つです。失業保険の支給残日数が100日以上残っている必要がありますので、失業保険の残日数に注意が必要です。

 60歳以上で失業保険を一部受給中に再就職した人

再就職した際の賃金が、退職前の賃金より75%未満になる人

失業保険の支給残日数が100日以上残っている人

再就職した際に、1年以上雇用されることが確実な人

雇用保険を5年以上払っていた期間がある人

 いかがでしょうか。

もっと、詳しくお知りになりたい方には、イノキュウがご説明させていただいいます。

ご遠慮なく、ご連絡ください。

 

②65歳前後の年金と失業給付は64歳と11か月での退職が有利?

65歳前後の年金と失業給付は64歳と11か月での退職が有利?

私は間もなく65歳になる。正社員として20年以上働いている年金受給者である。そろそろ現在勤めているタクシー会社を退職するか、もう少し仕事を続けるかどうかで悩んでいる。また、すでに退職した先輩から65歳になる前に会社を辞めると失業保険がもらえて得だと聞いているが、本当か。また年金はどうなるのか。(A県T町 H.U) 

64歳と11か月での退職が有利?

結論から先にいうと、雇用保険から基本手当を受給するという観点からは、64歳と11か月での退職が有利です。なぜなら、65歳前に基本手当を受給すると年金を受け取ることができないからです。

65歳前に受給する年金(特別支給の老齢厚生年金)と基本手当は併給できないことになっている。しかし、65歳以後に受給する老齢厚生年金(本来支給の老齢厚生年金)と基本手当は、調整されないため、両方受け取ることができるのです。基本手当の受給資格を得るためには65歳到達までに退職し、年金との併給の調整がない65歳以降に基本手当を受け取ることができます。

(1)   65歳前に離職する理由

基本手当は65歳到達日前に離職すれば受給資格が得られます。65歳到達日誕生日の前日になるので、誕生日の前々日までに離職すればよいということになり、例えば12月22日が誕生日の人は、12月20日までに離職すればよいことになります。なお、65歳すぎに離職すると、高年齢求職者給付金の一時金になります。

(2)   65歳を過ぎ求職の申込みの手続

求職の申込みは、65歳以後になって行っても問題はありません。休職の申込みをして、7日間の待機時期の後に指定された日にハローワークに出向き、失業の認定を受ければ基本手当の受給が始まります。実際の受給期間が65歳以後になっても構いません。つまり、65歳到達前に離職し、65歳以後に休職の申込みを行って基本手当を受け取ることとすれば、年金との調整は全く行われません。

ただし、ここで注意することは休職の申込みをして所定給付日数分の基本手当の受給を完了するまでの期間は、離職日の翌日から1年と決められている点です。例えば、基本手当を150日受けられる人が、120日受給した時点で離職日の翌日から1年を経過してしまったら、残りの30日は受給できないまま終了となります。

(3)   65歳以後退職は高年齢求職者給付

離職日が65歳到達日以後になると、基本手当を受け取ることができなくなります。代わりに受給できるのが高年齢求職者給付金です。これは、一時金で年金と併給されます。金額は、基本手当日額の30日(雇用保険の被保険者期間が1年未満)または50日(雇用保険の被保険者期間が1年以上)となるので、基本手当を受け取るほうが有利であります。

 本ケースは、年金と基本手当の関係に着目しての相談です。雇用保険が65歳時点で満了し、期間終了まで在職すれば、賞与や退職金が支給されるときには、基本手当にこだわらない方がよい場合もあり得るので注意が必要です。

年金マスター研究会編著

スキルアップ年金相談

                           2014年12月8日号掲載より

③年金の支給停止と支給調整について

賃金、老齢年金、雇用保険による生活設計

60歳定年で退職後継続雇用され、賃金老齢年金、雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金により生活設計を検討している。高年齢雇用継続基本給付金を受給する場合、同給付金の受給額に応じて老齢年金も調整されると聞くが、その仕組みを知りたい。(FK市 A.W) 

在職老齢年金による年金支給停止に加え、年金雄支給調整が行われる

(1)   高年齢雇用計測基本給付金の仕組み

 高年齢雇用継続給付金は雇用保険の被保険者期間が5年以上あり、退職後1年以内に基本手当を受給しないで再就職をし、雇用保険に加入して働き、賃金が75%未満に低下した場合に支給される。支給額は、再就職後の隔月に支払われた賃金の60歳到達時賃金等(一定の限度額がある)に対する比率(以下低下率という)が61%未満の場合に再就職後の賃金の15%、75%以上の場合にゼロ、61%以上75%未満の場合には所定の計算式により計算された数値を再就職後の賃金に乗じたものとなる。一般的に、再就職時の賃金が定年時の賃金に比べ大きくダウンするので、受給請求する者が多い。

(2)   同給付を受給した場合の年金停止

 60歳から65歳までの間、特別支給の老齢厚生年金を受給している者が、高年齢雇用継続基本給付金を受給すると、在職老齢年金の支給停止に加え、年金の調整が行われる。その調整額は、60歳以後の標準報酬月額の60歳到達時賃金月額に対する比率が、①61%未満の場合は標準報酬月額の6%、②75%以上の場合はゼロ、③61%以上75%未満の場合は、所定の計算式による比率に標準報酬月額を乗じた値、となっている。

(3)   事例による試算検証

【前提】老齢厚生年金の月額:100,000円、60歳到達時賃金月額:400,000円、再雇用時の賃金月額:235,000円(賞与なし)とする。

【算定】低下率は、235,000/400,000=0.5875(<0.61)。再雇用時の標準報酬月額は240,000円。在職老齢年金は100,000―(100,000+240,000―280,000)/2=70,000円。高年齢雇用継続基本給付金は235,000円×0.15=35,250円

 よって、同給付金受給による年金停止額は、240,000×0.06=14,400円となり、収入合計は、70,000+235,000+35,250-14,400=325,850円となる。

(4)   年金支給停止の留意点

 高年齢雇用継続基本給付金は実賃金に対し支給されるが、同給付金受給による年金の支給停止は、標準報酬月額の低下に対して行われるので注意する必要がある。

 前記の事例で、年度途中で残業の増加があり、賃金が300,000円にアップしたとする。このとき、低下率は300,000/400,000=0.75となり、同給付金は支給されない。

 一方、年度の途中での固定的賃金の変動がない場合は、標準報酬月額は当初の240,000円のままである。したがってその低下率は240,000/400,000=0.6であり、前記①となるため、年金停止額は標準報酬月額の6%(=14,400円)となる。

年金マスター研究会編著

スキルアップ年金相談

2015年1月12日号掲載

④クレーマー・ヘビークレーマー対策で
武器になる法律

クレーマー・ヘビークレーマー対策で、強力な武器になる法律をご案内申し上げます。

脅迫罪(刑法第222条)

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万以下の罰金に処する。

例→「ぶっ殺すぞ」「オレを怒らせると、なにをするかわからんぞ!」などと脅し文句を並べる。

使い方⇒怖いです。警察に相談します。

威力業務妨害罪(刑法第233条)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

例→オフィスや店舗で大声を上げて騒いだり、机などをたたいて威嚇したりして、業務を妨げる。威力とはデモや街宣行為などがあります。また、最近ではインターネット上の書き込みによる威力業務妨害も多くなっています。

使い方⇒このままでは、業務に支障をきたす恐れがあります。

   ⇒インターネットの書込みを「やめてください。」というよう権利を私は有しておりません。と言って、相手にしない。

③不退去罪(刑法第130条)

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

例→「お引き取りください」と伝えているにもかかわらず、オフィスや店舗に延々と居座り続ける。

使い方⇒お引き取りください。

強要罪(刑法第223条)

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

例→「土下座しろ」「クビにしろ」などと強要したり、無理やり謝罪文を書かせたりする。また、訪問先で「帰りたい」と伝えているにもかかわらず、辞去を許さない。

使い方⇒怖いです。警察に相談します。

⑤恐喝罪(刑法第249条)

人を恐喝し財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も同罪)

例→「慰謝料〇万円払え!」「迷惑料を支払ってもらうからな!」など

   と金品を要求する。

使い方⇒怖いです。警察に相談します。

⑤労働保険の年度更新電子申請のご提案 

さて、今年も労働保険の年度更新の時期がやってまいりました。労働保険の年度更新とは、社員を1人以上使用されておられる法人および個人事業主の方が、年に1度、労災保険と雇用保険の前年度の保険料の確定と今年度の概算保険料(予納保険料)の納付を同時に行う、言ってみれば労働保険の確定申告のようなのものでありますが、6月1日~7月1日の間に行わなければなりません。おそらく経営者の皆様のお手元には、画像の

① 令和2年度 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表と

②労働保険 概算・増加・確定保険料一般拠出金申告書

が届いているのではないかと思います。 

本日のイノキュウのご提案は、「この作業を電子申請でされたらいかがですか。」ということです。社労士の私が言うのは変かもしれませんが、この作業は、① の「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」が完成していれば、ほほ、9割方、完了です。しかし、驚くことにこの時期、で全国の社労士は年度更新の仕事で、大忙しになると聞いております。イノキュウは開店休業状態のど暇状態ですが、多くの経営者の方が、社労士に年度更新の申請を委任しているのではないかと思います。それは、結構なことなのですが、厚生労働種も電子申請に力を入れており、その環境は、ここ1~2年で、劇的に改善していると聞いております。この社労士初心者のイノキュウですら、電子申請なら「任せてくださ。」と言えるほど、簡単になっているのです。今までは、

書類を作成して➡確認の上、捺印して➡役所提出して➡受付印をもらい➡保険料を納付する。という作業をしていたわけですから、それなりの費用を払う価値のある作業であったかもしれませんが、

今は 「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」を作成して➡サイトで電子申請➡保険料の支払。ですべて完了です。

厚生労働省のサイトもひじょうにわかりやすくなっております。

厚生労働省 労働保険の電子申請

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/denshi-shinsei/tokusetusaito.html?yclid=YSS.EAIaIQobChMIyqKm4ffv8AIVWQVgCh1-2w4WEAAYASAAEgIEu_D_BwE

是非、一度、のぞいていただければと思っております。 

さらに、「忙しくてサイトなんか見ている暇はない。」とか「そんなもの見るより、簡単な説明を聞きたい。」という方は、イノキュウにご連絡ください。3分以内で、ご説明させていただきます。イノキュウこと井上久の携帯電話→090-6484-3612 連絡、お待ちしております。 

⑥改正育児介護休業法が可決しました

「改正育児・介護休業法」が可決・成立 

男性社員が育児休業を取りやすくするため、企業に対し社員への育休の意思確認を義務づける「改正育児・介護休業法」が6月3日(木)、衆議院本会議で可決・成立しました。

「改正育児・介護休業法」は、女性社員本人や男性社員の配偶者の出産や妊娠の届け出があった際に、企業側が、その社員に育児休業を取る意思があるか、直接確認することを義務づけます。

企業側から働きかけることで男性が育児休業を取得しやすくする狙いがあります。また、子どもが生まれた後8週以内に、男性が、最大4週間の休みを2回まで分割して取得できる制度も新設します。

このほか、従業員1000人を超える企業に男性の育児休業取得率の公表なども義務づけます。 

厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」のパンフレット

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000355354.pdf

 「育児介護休業法」のポイントは4つあります。

① 企業に対して、妊娠や出産を申し出た従業員(男女問わず)に制度の周知や取得の意向確認を義務づける。

② 大企業(従業員1000人以上)には、男性の育児休業取得率を毎年公表するよう義務づける。

③ 男性が柔軟に育休を取得できるよう、産後8週間を対象とした「出生時育休」を新設する。

④男女問わず、1歳までに育児休業を2回に分割して取得できるようになる。要件を満たせば、1歳以降もさらに分割が可能になる(「出生時育休」と併用すれば、男性は1歳までに計4回の育休取得が可能)。

 育休取得の意向確認を義務化

企業に対して、妊娠や出産を申し出た従業員に制度の周知や取得の働きかけを義務づけるほか、大企業には育児休業の取得率の公表を義務づける。

今までは多くの企業で、自分やパートナーの妊娠を報告した時に、女性なら自然と「いつから育休?」という話題になりましたが、男性の場合「おめでとう」で終わってしまうことも少なくありませんでした。

男性が育休を取るのは特別なこと、という空気感の中で自ら育休を言い出すのはハードルが高く、こうした職場の雰囲気が男性の育休取得を妨げていることは以前から指摘されていました。

20224月からは、男性でも女性でも「育休はとる?とらないの?」と企業側から聞かないといけないことになります。

取りやすくなる雰囲気になることが期待されます。

男性は育休中の就労も可能に(パパ休暇は廃止)

今回新設される「出生時育休」は、女性は母体保護の観点から産後休暇として定められている8週間が対象となります。

「産後うつ」のリスク軽減や父親の育児参加を促すため、この期間の育休を取得しやすくするため、以下のポイントが盛り込まれました。

・取得可能日数は4週間以内

2週間前までの申請で取得可能(通常は1カ月前まで)

・「出生時育休」期間内であれば、計28日以内で2回に分割して育休を取得することが可能

・休業中、あらかじめ予定されている就労も可能とする

「出生時育休」期間内に2回の育休を取得した男性も、産後8週以降で再び2回の育休取得が可能になります。このため、男性は最大4回まで育休を分割して取得することができるようになります。

また、「出生時育休」では、事前にこの日は就労すると申し出れば、スポット的に働くことも可能になります。部分就労の上限は、育休中の労働日・所定労働時間の半分とされています。

1歳までに男性は4回、女性は2回の分割取得も

両親で育休を交代しながら、子育てと仕事を両立できるようになるのも、今回の改正の大きなポイントです。

1歳までに男性は最大4回、女性は2回に分けて育休を取得できるようになりますが、1歳を過ぎても保育園に入れないなど特別の事情がある場合には、さらに夫婦で交代しながら育休を取得することが可能になります。

 1歳半を過ぎてもまだ保育園に入れないなどの事情が続く場合は、さらに育休を交代することもできます。

男性の育休取得を促すために様々な制度を盛り込んだ今回の法改正。制度がうまく機能すれば、キャリアか子供か、という選択を女性だけに迫った時代は過去のものになるはずです。

⑦国家公務員の定年を段階的に65歳に引き上げる
「国家公務員法等の一部を改正する法律案」
が可決・成立しました。

令和3年6月4日、国家公務員の定年を段階的に65歳に引き上げる「国家公務員法等の一部を改正する法律案」が参議院本会議で可決・成立しました。

 平均寿命の伸長や少子高齢化の進展を踏まえ、豊富な知識、技術、経験等を持つ高齢期の職員に最大限活躍してもらうため、定年の65歳引上げについての国会及び内閣に対する人事院の「意見の申出」(平成30年8月)に鑑み、国家公務員の定年を引き上げる。

 改正法案の概要は次のとおりで、施行時期は令和541日からの予定とされています。

1)定年の段階的引き上げ

 現行60歳の定年を、令和5年度61歳、7年度62歳、9年度63歳、11年度64歳、13年度65歳へと段階的に引き上げ

 定年引き上げに併せ、60歳定年退職者の再任用制度は廃止(65歳までの引き上げ期間中は経過措置として同様の制度を維持)

2)役職定年制度の導入

①  60歳以後定年前に退職した者の退職手当60歳に達した日以後に、定年前の退職を選択した職員が不利にならないよう、当分の間、「定年」を理由とする退職と同様に退職手当を算定する。

②  定年前再任用短時間勤務制の導入60歳に達した日以後定年前に退職した職員を、本人の希望により、短時間勤務の官職に採用(任期は65歳まで)することができる制度を設ける。

360歳到達職員の給与

 人事院の「意見の申出」に基づき、当分の間、職員の俸給月額は、職員が60歳に達した日後の最初の4月1日(特定日)以後、その者に適用される俸給表の職務の級及び号俸に応じた額に7割を乗じて得た額とする。

4)高齢期の多様な職業生活設計支援

①  60歳以後定年前に退職した者の退職手当60歳に達した日以後に、定年前の退職を選択した職員が不利にならないよう、当分の間、「定年」を理由とする退職と同様に退職手当を算定する。

②  定年前再任用短時間勤務制の導入60歳に達した日以後定年前に退職した職員を、本人の希望により、短時間勤務の官職に採用(任期は65歳まで)することができる制度を設ける。

公務員の定年は65歳ですが、すでに民間には65歳以降の雇用延長を求めてきており、年金財政の関係からも、数年後には、70歳までは、働くということが定着ことになるように思います。

⑧100円で、自転車用スマホホルダーを設置しました

 

イノキュウサポートクラブには、イノキュウが現場に急行するというサービスがありますが、現場急行用自転車 猪急号(イノキュウゴウ)にスマホ固定ホルダーを100円で設置しましたので、その内容をご案内申し上げます。

①材料は、ダイソーで購入した「メッシュかご」(たて型)と、机の引き出しに入っていた大型クリップ1個だけです。(写真下段左から3番目、4番目)

②「メッシュかご」(たて型)を自転車の前のかごに装着します。(写真上段左から2番目)

③クリップで固定します。(写真上段左から3番目)

④ちょうど、アイフォンのスマホが入ります。(写真上段左から4番目)

⑤走行中は、振動でスマホが飛び出す危険がありますので、輪ゴムで止めることをお勧めします。(写真下段左から2番目)

以上です。これで、現場に向かう際に、自転車をこぎながら、お客さまをスピーカーフォンで励ましながら、現場に急行することができます。

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