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パンフレット・チラシ・HP等のURL
①65歳超雇用推進助成金高年齢者無期雇用転換コース支給申請の手引き
②独立行政法人 高齢・障害・求職者支援機構ホームページ
65歳超雇用推進助成金高年齢者無期雇用転換コースについて、その概要をご説明申し上げます。
このファイル作成のきっかけは、本日、お伺いさせていただきました事業主様の事業所が該当しそうなことに気が付いたためです。詳しくは、「65歳超雇用推進助成金高年齢者無期雇用転換コース」支給申請の手引きをご確認いただきますが、ここでは、その概要につき、ご説明申し上げます。
1.65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)とは
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して国の予算の範囲内で助成金を支給します。また、生産性を向上させた事業主は助成金が割増されます。
2.主な受給要件
本助成金は、次の(1)~(2)によって実施した場合に受給することができます。
(1)無期雇用転換計画の認定
有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する計画(以下「無期雇用転換計画」といいます。)を作成し、当機構理事長に提出してその認定を受けること。
(2)無期雇用転換計画の実施
(1)の無期雇用転換計画に基づき、当該無期雇用転換計画期間内に、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。
(実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限ります)
3.支給額
対象労働者1人あたり48万円(中小企業事業主以外は38万円)を支給します。
生産性要件を満たす場合には対象労働者1人につき60万円(中小企業事業主以外は48万円)となります。
1支給申請年度1適用事業所あたり10人までを上限とします。
4.申請方法
無期雇用転換計画書に必要書類を添えて、無期雇用転換計画の開始日から起算して6か月前の日から3か月前(計画の実施期間の開始日が令和4年9月30日までのものについては2か月前)の日までに、主たる事務所または転換の実施に係る事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。
なお、郵送による申請の場合は、申請書等の各支部への到達が申請期間内(消印日ではないこと)である必要があります。
5.手続の流れ
1.受給対象となる事業主