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著作権とは、著作権侵害とは大見出し

著作権とは、著作権侵害とは 

URL

著作権法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048 

著作権とは(ウィキペディア)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9

 著作権の概要(JARSAC)

https://www.jasrac.or.jp/copyright/outline/

 日本弁理士会

https://www.jpaa.or.jp/intellectual-property/copyright/

 

著作権とは

著作権は著作物を保護するための権利であり、著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。

 著作物とは

誰の身の回りにも、著作権で保護された多くの著作物が存在します。たとえば、小説、音楽、絵画、地図、アニメ、漫画、映画、写真等は、それぞれ著作物に該当します。

 著作物ではないもの

たとえば「単なるデータ」は、思想又は感情を表現したものでないから、著作物に該当しません。

また、「創作的」であることが要求されますので、他人が創作したものを模倣したものや、ありふれたものは著作物に該当しません。また、理論や法則等の「アイデア」自体は、表現を伴わないので著作物に該当しません。

また、「工業製品」は、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属しないので、著作物に該当しません。

 著作権の発生・効力

著作権は創作と同時に発生する権利です。

したがって、権利の発生のために特許庁や文化庁等の行政機関に手続きをする必要がありません。著作権を有すると、自身の著作物の利用を独占できると共に、第三者が無断でその著作物を利用していればそれを排除することができます。

 

著作権法

(目的)

第一条      この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。

一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

二 著作者 著作物を創作する者をいう。

 (保護を受ける著作物)

第六条 著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。

一 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物

二 最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)

三 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物

 (著作物の例示)

第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。

一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物

二 音楽の著作物

三 舞踊又は無言劇の著作物

四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物

五 建築の著作物

六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物

七 映画の著作物

八 写真の著作物

九 プログラムの著作物

 第五款 著作権の制限

(私的使用のための複製)

第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

 

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2024年3月22日(金)録画  

著作権とは、著作権侵害とは 12分58秒

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