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を雇うときのルールその2
算定基礎届とは、労働保険の年度更新とは、
各種届出のルールについて

1.定時決定(算定基礎届)について

定時決定(算定基礎届)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

1.概要

健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、71日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。

決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。

2.手続き時期・場所および提出方法

届出用紙の発送

届出用紙(算定基礎届)は、6月中旬以降順次、事業所あてにお送りします。この届出用紙には、5月中旬頃までに届出された被保険者の氏名、生年月日、従前の標準報酬月額等を印字しています。

提出時期

毎年710日まで(10日が土曜または日曜の場合は翌営業日が提出期限となります。)

提出先

事務センターまたは管轄の年金事務所

提出方法

電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参

郵送の場合は、算定基礎届送付時に同封している返信用封筒をご使用ください。

2.標準報酬月額とは

準報酬月額は、いつどのように決まるんもですか。

https://www.nenkin.go.jp/mobile/faq/nteikibin/teikibinkisainaiyo/nofujokyo/20140602-02.html

A お答えします

事業所に勤める方は、一定の条件を満たした場合、厚生年金保険の被保険者となります。
事業所に勤める方が会社から受ける基本給に、役付手当、通勤手当、残業手当などの各種手当を加えた1カ月の総支給額(臨時に支払われるものや3カ月を超える期間ごとに受ける賞与等を除いたもの)を「報酬月額」といいます。
報酬月額を保険料額表の1等級(88千円)から32等級(65万円)までの32等級に分け、その等級に該当する金額のことを「標準報酬月額」といいます。
被保険者の「標準報酬月額」は、事業主から提出された届書に基づき、日本年金機構が決定します。
標準報酬月額の決定(改定)のタイミングは、大別して、3つあります。
1.資格取得時決定

2.定時決定

3.随時改定

1.資格取得時決定

被保険者が資格取得した際の報酬に基づいて一定方法によって報酬月額を決定します。これを資格取得時決定といい、資格取得月からその年の8月(61日から1231日までに資格取得した人は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とします。

2.定時決定

毎年、71日現在で使用される事業所において、同日前3カ月間(4月、5月、6月、いずれも支払基礎日数17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上)に受けた報酬の総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。これを定時決定といい、その年の9月から翌年の8月まで使用します。

3.随時改定

被保険者の報酬が昇給・降給等で固定的賃金に変動があり、継続した3カ月間(いずれも支払基礎日数17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上)に受けた報酬総額を3で除して得た額が従前の標準報酬の基礎となった報酬月額と比べて「著しく高低を生じた場合」において、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。これを、随時改定といい、その年の8月まで使用します(ただし、その年の7月以降に改定された場合は、翌年の8月まで使用します)。

4.随時改定(月額変更届)の要件

随時改定(月額変更届)

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html

1.概要

被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。これを随時改定といいます。
随時改定は、次の
3つの条件を全て満たす場合に行います。
1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。(※1
2)変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。(※2
33カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。(※3
上記(
1)~(3)すべての要件を満たした場合、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目(例:4月に支払われる給与に変動があった場合、7月)の標準報酬月額から改定されます。

※1)固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているものをいいますが、その変動には、次のような場合が考えられます。

昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)

給与体系の変更(日給から月給への変更等)

日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更

請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更

住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更

※2)厚生年金保険では、被保険者が受け取る給与(基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与)を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定した標準報酬月額を、保険料や年金額の計算に用います。

現在の標準報酬月額は、1等級(88千円)から32等級(65万円)までの32等級に分かれています。

報酬月額は、通勤手当等を含めた報酬に加え、事業所が提供する宿舎費や食事代等の現物給与(全国現物給与価額一覧表)の額も含めて決定されます。

※3)支払基礎日数とは、給与計算の対象となる日数をいいます。日給制や時給制の場合は出勤日数、月給制や週給制の場合は暦日数で計算します。

2.手続き時期・場所および提出方法

事業主が随時改定に該当する被保険者の報酬月額等を「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届」に記入し、速やかに日本年金機構へ提出します。

区分  内容

提出時期  速やかに

提出先

郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)

提出方法

電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参

3.届書様式・添付書類

届書等名称・記入例

健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届/厚生年金保険 70歳以上被用者月額変更届

添付書類

年間報酬の平均で算定することを申し立てる場合、以下の添付書類が必要となります。

(様式1)年間報酬の平均で算定することの申立書(随時改定用)

(様式2)健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意書(随時改定用)

4.労働保険の年度更新について

労働保険の年度更新とは

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/kousin.html

1  労働保険の年度更新とは

労働保険の保険料は、毎年41日から翌年331日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。

労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付(徴収法第15条)いただき、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算(徴収法第19条)いただくという方法をとっております。

したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。

この年度更新の手続きは、毎年61日から710日までの間に行わなければなりません。

手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。

2  年度更新の申告・納付先

「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」(以下「申告書」といいます。)を作成し、その申告書に保険料等を添えて、金融機関(注1)、所轄都道府県労働局又は労働基準監督署(注2)に、61日から710日までの間(土日祝日を除く)に提出していただく必要があります。

申告書は、あらかじめ労働保険番号、事業の所在地・名称、保険料率等が印書され、都道府県労働局から各事業主あてに送付されますので、そちらを使用してください。

また、記入にあたっては、申告書をお送りした封筒に同封する「労働保険 年度更新 申告書の書き方」 を参考にご記入ください。

3  年度更新手続上の留意点

年度更新において納付する労働保険料の算定については、その事業で使用されるすべての労働者 に支払った賃金総額 に、その事業に応じて定められた保険料率を乗じて算定し、一般拠出金の額については、賃金総額に一般拠出金率(1000分の0.02)を乗じて算定を行い、申告・納付します。

(1) 賃金総額の適正な把握

労働保険料等は、その事業に使用されるすべての労働者に支払った賃金の総額に、その事業に定められた保険料率・一般拠出金率を乗じて算定します。そのため、この賃金総額を正確に把握しておくことが必要です。

「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で賃金を支払われる者をいいます。

ただし、その事業に使用される労働者のうち、雇用保険の被保険者とならない者(学生アルバイト等)に対して支払った賃金がある場合には、労災保険に係る保険料と雇用保険に係る保険料とを区別して、それぞれ算定したものの合計が労働保険料となります。

「賃金」とは、賃金、給与、手当、賞与など名称の如何を問わず労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいい、一般的には労働協約、就業規則、労働契約などにより、その支払いが事業主に義務づけられているものです。

なお、一般拠出金の算定基礎となる賃金総額は、原則として、労災保険に係る労働保険料の算定基礎賃金総額と同額になりますが、場合によっては異なることがあります。詳しくは、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の徴収制度について をご覧ください。

(2) 継続事業の場合

[1]  最初に、年度更新手続を行うための申告書・納付書には、あらかじめ、労働保険番号、事業の所在地・名称、保険料率等が印書されていますので、印書内容に誤りがないかどうかを確認してください。

なお、これらの印書内容に疑問がある場合は、訂正しないで、所轄都道府県労働局に照会してください。

[2]  申告書の記入に際しては、特に次の事項に御注意ください。

ア  「(8)保険料・一般拠出金算定基礎額」欄は、前年41日から当年331日までの一年間の間に使用したすべての労働者に支払った賃金総額(支払うことが確定している賃金を含みます。)を記入します。賃金総額に1000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額を記入します。

イ  「(10)確定保険料・一般拠出金額」欄は、(8)欄の「保険料・一般拠出金算定基礎額」に(9)欄の「保険料・一般拠出金率」を乗じた額を、「(14)概算・増加概算保険料額」欄は、(12)欄の「保険料算定基礎額の見込額」に(13)欄の「保険料率」を乗じた額を、それぞれ記入してください。

「一般拠出金」については、納付額に計算誤りが多いため、特にご注意ください。

 労災保険に係る確定保険料の算定基礎となる賃金総額が1000万円の場合、一般拠出金の納付額は200円となります。

ウ  「(12)保険料算定基礎額の見込額」欄は、一年間に使用する労働者に支払う賃金総額の見込額を記入します。ただし、申告年度の賃金総額の見込額が前年度の賃金総額の2分の1以上2倍以下である場合には、前年度の賃金総額をそのまま申告年度の賃金総額の見込額として使用します。

エ  「(25)事業又は作業の種類」欄は、基本的には「労災保険率表」の「事業の種類」又は「第二種特別加入保険料率表」の「事業又は作業の種類」を記入することになっていますが、事業内容(製品名、製造工程等)についてもできるだけ具体的に記入してください。

(3)  一括有期事業の場合

建設の事業や立木の伐採の事業のうち、「一括有期事業」として成立している事業については、継続事業と同様に年度更新の手続を行うことになります。ただし、建設の事業や立木の伐採の事業は「二元適用事業」ですので、申告書は労災保険に係る分と雇用保険に係る分とをそれぞれ別個に作成していただきます。

一括有期事業の要件は、建設の事業においては、一工事の請負額が18千万円未満(消費税相当額を除く)(平成25101日から平成27年度までに開始した工事については、19千万円未満(消費税相当額を含む))、かつ、概算保険料額が160万円未満の場合 、一括して申告(徴収法第7条)することになっています。立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満で、かつ、概算保険料額が160万円未満の場合 について行うことになっています。

申告書の記入に当たっての留意点は、概ね前記(2)の継続事業の場合に同じですが、労災保険に係る分については、次の点が異なります。

[1]  建設の事業については、原則として元請負人のみを当該事業の事業主として適用しますので、元請負人においては、自らが使用した労働者に支払う賃金の他に下請負人が使用した労働者に支払う賃金をも含めて保険料を算定することとなっています。

[2]  保険料の算定基礎となる賃金総額を正確に把握することが困難な事業については、労災保険分に限り賃金総額の特例(請負金額に事業の種類ごとに定められた労務費率を乗じた額を賃金総額とします。)による保険料の算定が認められています。

[3]  「有期事業の一括」の適用を受けている事業は、「一括有期事業報告書」を併せて提出することになっています。更に建設の事業については、「一括有期事業総括表」も併せて添付することになっています。

以上の点に御留意の上、期限内に申告・納付をしていただきますようお願いいたします。

4  電子申請・電子納付について

労働保険適用徴収関係手続については、電子申請及び電子納付が便利です。

年度更新については、申告書を電子申請した場合にのみ電子納付をすることができますが、電子申請していない場合であっても、延納(分割納付)を申請した場合の第2期分以降については、電子納付が可能です。

詳しい電子申請等の方法については、電子政府の総合窓口をご覧ください。

5.ご参考(厚生労働省 人を雇うときのルール)

厚生労働省 人を雇うときのルール(29分53秒)

ホームページ: http://www.inokyuu1125.jp/16602936450259

ユーチューブ動画:https://youtu.be/f-qhyCzt0dU

ユーチューブ動画のご案内

2023年2月23日(木) 

人を雇うときのルールその2

算定基礎届とは、労働保険の年度更新とは、

各種届出のルールについて       28分14秒

ホームページ: http://www.inokyuu1125.jp/16771408027228

ユーチューブ:https://youtu.be/-hOuzqUPyJk

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