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イノキュウの今さら聞けない働き方改革超簡単解説

1.はじめに

「東京働き方改革推進支援センター」のちらしです。

9月から、東京働き方改革推進支援センターの一員として、お客さまからのご相談を受けるのですが、「働き方改革って何?」と聞かれたら、何と答えようかと考えましたが、すぐに答えが見つかりませんでした。

そこで、何も知らないお客さまに「働き方改革」をわかりやすくご説明できるツールを作ろうと思い、本ページの製作を思いたった次第です。ですから、なるべく、文字は少なくさせていただきました。しかし、よく、知りたい方のために、わかりやすい厚生労働省のホームページへの誘導URLを多数貼らせていただきましたので、あわせてご案内申し上げます。

2.働き方改革とは

厚生労働省「働き方改革」の実現に向けてHP画面です。

『働き方改革』という言葉は知っていても、なぜ今それが必要なのでしょうか?

それは、現在の日本は、少子高齢化が進み、晩婚化・未婚化が進み、日本の人口もついに減少期に入りました。2050年を超える頃には、1億人を切る時代がそこまで迫っており、出生率を上げることは喫緊の課題でもあります。

そのように人口が減る中であっても、労働力を確保をしていかなければなりません。もはや以前のように労働だけに専念できる人だけを選んで雇用することは難しく、多様な人材活用が必要になります。

『働き方改革の』窮極の目的は、『出生率の向上』ですが、すぐには結果はでないと思います。まず、『企業は働かせ方を見直し、労働者も働き方を見直すこと』が『働き方改革』の第一歩ということだと思います。

詳細は下記をご参照願います。

厚生労働省 「働き方改革」の実現に向けて

「働き方改革」の実現に向けて |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

3.働き方改革推進の2本柱

厚生労働省 働き方改革  ~一億総活躍社会の実現に向けて~

働く方々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講じます。

大きく言えば、次の2つが柱となる具体策です。 

①労働時間法法制の見直し

働き過ぎを防ぐことで、働く方々の健康を守り、多様な「ワーク・ライフ・バランス」を実現できるようにします。 

②雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

同一企業内における正社員と非正規社員の間にある不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても「納得」できるようにします。 

詳細は下記をご参照願います。

厚生労働省 働き方改革  ~一億総活躍社会の実現に向けて

PowerPoint プレゼンテーション (mhlw.go.jp)

4.労働時間法制の見直しについて

労働時間法制の見直しについて

・見直しの目的

「働き過ぎ」を防ぎながら、「ワーク・ライフ・バランス」と「多様で柔軟な働き方」を実現します

⇒ 長時間労働をなくし、年次有給休暇を取得しやすくする、等によって、個々の事情にあった多様なワーク・ライフ・バランスの実現を目指します。

⇒ 働き過ぎを防いで健康を守る措置をしたうえで、自律的で創造的な働き方を希望する方々のための、新たな制度をつくります。

・見直しの内容

① 残業時間の上限規制

② 「勤務間インターバル」制度の導入促進

③ 年5日間の年次有給休暇の取得(企業に義務づけ)

④ 月60時間超の残業の、割増賃金率引上げ

⑤ 労働時間の客観的な把握(企業に義務づけ)

「フレックスタイム制」の拡充

⑦ 「高度プロフェッショナル制度」を創設

⑧ 産業医 ・ 産 業 保 健 機 能 の 強 化 

・施行期日

2019年4月1

※中小企業における残業時間の上限規制の適用は2020年4月1

※中小企業における月60時間超の残業の、割増賃金率引上げの適用は202341

詳細は下記をご参照願います。

厚生労働省 労働時間法制の見直しについて

(労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等設定改善法の改正)

000266896.pdf (mhlw.go.jp)

5.雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

ご・見直しの目的

同一企業内における正社員と非正規社員の間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられるようにすることで、多様で柔軟な働き方を「選択できる」ようにします。 

・見直しの内容

1 不合理な待遇差の禁止

(1)パートタイム労働者・有期雇用労働者

(2)派遣労働者

(参考)「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要

2 労働者に対する、待遇に関する説明義務の強化

3 行政による事業主への助言・指導等や

裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備 

・施行期日

2020年4月1

※中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法(注)の適用は2021年4月1

(注)パートタイム労働法は有期雇用労働者も法の対象に含まれることとなり、法律の略称も「パートタイム・有期雇用労働法」に変わります。

 

詳細は下記をご参照願います。

雇用形態に関わらない公正な待遇の確保~ 同一企業内における正社員・非正規社員の間の不合理な待遇差の解消 ~(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正)

000474490.pdf (mhlw.go.jp)

6.おわりに

松木安太郎さんを使ったパンフレットです。国の働き方改革に対する力の入れ方が伝わってきます。

改めて、「働き方改革」について、調べてみましたが、ひじょうに多くのわかりやすい資料を厚生労働省が提供していることがわかりました。また、全国に「働き方改革推進支援センター」を設置し、特に中小企業の「働き方改革推進」に手を差しのべていることが見て取れます。この施策は、国が本気で取り組んでいるのだなあと感じました。また、各種助成金等も「働き方改革の推進に必要な支援はしますよ。」と言っているようにも思えてきます。社労士イノキュウとして、中小企業の働き方改革推進に、少しでもお役に立てるよう自己研鑽に務める覚悟が定まりました。 

詳細は下記をご参照願います。

働き方改革特設サイト(支援のご案内) | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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