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労働者派遣事業の新規許可の有効期間は3年です。(当該更新後の許可の有効期間は5年となり、以後同様となります。)有効期間満了後も引き続き労働者派遣事業を行おうとする場合は、許可の有効期間の更新申請を行う必要があります。
更新申請に当たっては、以下の点に留意してください。
・ 更新申請は、有効期間満了日の3か月前までに行う必要があります。事前に十分な余
裕をもって都道府県労働局へご相談ください。
・ 申請書には、手数料[5万5千円×労働者派遣事業所数]としての収入印紙を
貼付する必要があります。
・ 許可の有効期間更新の手続、要件等は、新規許可の際とほぼ同様ですが、提出書類を
省略できるものがあります(36、37 ページ参照)。
・ 基準資産額又は自己名義の現金・預金の額が増加する旨を申し立てるときは、公認会
計士又は監査法人による監査証明を受けた中間決算又は月次決算に加え、公認会計士又
は監査法人による「合意された手続業務」を実施した中間決算又は月次決算でも可能と
なります。
・ 小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置
(1)1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が 10 人以下である中小企業事業主の財産的基礎(当分の間の措置)の判断については、以下のとおりです。
(a)資産の総額から負債の総額を控除した額について 1,000 万円以上であること
(b)(a)の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること
(c)事業資金として自己名義の現金・預金の額が 800 万円以上であること
(2)1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業
事業主の財産的基礎(3年間の暫定措置)に関する判断については、以下のとおりです。
(a)資産の総額から負債の総額を控除した額について 500 万円以上であること
(b)(a)の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること
(c)事業資金として自己名義の現金・預金の額が 400 万円以上であること
・ 更新申請の直前の有効期間内において、「キャリア形成支援制度を有すること」について許可の基準を満たす実施状況であったかを確認するとともに必要な指導を行い、例えば、計画はあっても実施されておらず、指導しても是正されないような義務違反がみられた場合は、許可基準を満たしていないとして、許可を更新しないこととなります。
・ 雇用安定措置について、更新申請の直前の有効期間内において、許可基準を満たす実施状況であったかを確認するとともに、必要な指導が行われ、それでも実施されないような義務違反が見られた場合、許可を更新しないこととなります。
事業の開始後、次に掲げる変更等の事項が生じた場合は、派遣元事業主は、事業主管轄労働局へ次の手続を行っていただく必要があります。