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今回は、「キャリアアップ助成金」について、2022年4月1日の改定の内容について、ご説明させていただきます。 助成金は、申請したことがある社労士は驚くほど少ないのですが、事業主様の関心はひじょうに高い分野です。 しっかりと向き合いながら、事業主様のお役に立てるようスキルを磨いていきたいと思います。 では、よろしく、お願い申し上げます。
パンフレット・チラシ
令和3年4月1日現在
キャリアアップ助成金のご 案 内
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000765576.pdf
キャリアアップ助成金が使いやすくなりました!
~令和3年12月21j日以降 変更点の概要~
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000870587.pdf
キャリアアップ助成金が変わります
~ 令和4年4月1日以降 変更点の概要~
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000900336.pdf
ツギノジダイ
キャリアアップ助成金、2022年(令和4年)4月から変更・廃止も
〇次の①から⑨までのすべてに該当する労働者が対象です。
①次の(1)から(5)までのいずれかに該当する労働者であること。
(1) 支給対象事業主に雇用される期間が通算※1して6か月以上の有期雇用労働者
(2) 支給対象事業主に無期雇用労働者として雇用される期間が6か月以上の無期雇用労働者な関係の事業主の事業所において定年を迎えた者でないこと。
(3) 6か月以上の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している有期派遣労働者または無期派遣労働者
(4) 支給対象事業主が実施した有期実習型訓練(人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)によるものに限る。)を受講し、修了した有期雇用労働者等※4
(5)令和2年1月24日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職※5し、就労※6経験のない職業(職業安定法第15条の規定に基づき職業安定局長が作成する職業分類表の小分類の職業をいう。)に就くことを希望する者であって、紹介予定派遣(当該派遣期間中に派遣元事業主が実施するOFF-JTを8時間以上実施しているもの※7であること。)により2か月以上6か月未満の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している有期派遣労働者または無期派遣労働者(以下「特定紹介予定派遣労働者」という)※8,
③ 次の(1)または(2)のいずれかに該当する労働者等でないこと。
(1) 有期雇用労働者等から正規雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該転換日または直接雇用日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主(財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則に規定する親会社、子会社、関連会社および関係会社等をいう。以下同じ。)において正規雇用労働者として雇用されたことがある者、請負若しくは委任の関係にあった者または取締役、社員※10、監査役、協同組合等の社団もしくは財団の役員であった者
(2) 無期雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該転換日または直接雇用日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主において正規雇用労働者もしくは無期雇用労働者として雇用されたことがある者、請負若しくは委任の関係
④ 転換または直接雇用を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族※11 以外の者であること。
※11 民法(明治29年法律第89号)第725条第1号に規定する血族のうち3親等以内の者、同条第2号に規定する配偶者及び同条第3号に規定する姻族をいう。
⑤ 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に規定する就労継続支援A型の事業所における利用者以外の者であること。
⑥ 支給申請日において、転換または直接雇用後の雇用区分の状態が継続し、離職※12 していない者であること。
※12 本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く 。
⑦ 支給申請日において、正規雇用労働者については有期雇用労働者、または無期雇用労働者、無期雇用労働者については有期雇用労働者への転換が予定されていない者であること。
⑧ 転換または直接雇用後の雇用形態に定年制が適用される場合、転換または直接雇用日から定年年齢に達する日までの期間が1年以上である者であること。
⑨ 支給対象事業主または密接な関係の事業主の事業所において定年を迎えた者でないこと。
キャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者のキャリアアップを後押しするため、正社員化、処遇改善の取り組んだ事業主に対して助成金を支給する助成金です。
キャリアアップ助成金とは 簡単に言うと
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者など非正規雇用の労働者に対し、企業内でのキャリアアップを後押しする事業主に向けた助成金です。厚生労働省の公式サイトによると、2022年4月1日からの変更が予定されているコースは次の通りです。
正社員化コース・障害者正社員化コース
賃金規定等共通化コース
賞与・退職金制度導入コース(旧諸手当制度等共通化コース)
短時間労働者労働時間延長コース
選択的適用拡大導入時処遇改善コース
キャリアアップ助成金の注意点、審査厳しく
キャリアアップ助成金は審査が厳しくなっており、審査に時間がかかったり、不支給となったりする場合があります。
また、不正受給が発覚すれば、助成金を返還する必要があります。返還時に受給した日の翌日から返還を終了する日までの期間に対し、年3%の延滞金が付されることに加え、返還額の20%の額が違約金として請求されます。
また、申請代理人が不正受給に関与した場合や不正の事実を知っていて黙認した場合にも、申請代理人に返還の連帯債務を負う必要があります。
ユーチューブ動画いによる説明を用意いたしました。よろしければ、ご利用ください。
動画リンク: https://youtu.be/bucF2EavP_w
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