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助成金とは、一定の条件を満たした事業主が申請をすれば国や公共団体から支給を受けることができる、返済の必要がない給付金です。
介護事業者様向けの助成金は少なくなったとは言え、比較的使える助成金が多いのも事実です。そこで支給を受けることができる可能性のある、介護事業所様向けおすすめ助成金をご紹介いたします。
事業主が、新たに雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度)の導入・実施を行った場合に制度導入助成を、雇用管理制度の適切な運用を経て従業員の離職率の低下が図られた場合に目標達成助成が支給されます。
目標達成助成金 57万円<72万円>
※<>は生産性要件を満たす場合
制度導入助成金
各制度10万円
①評価・処遇制度
②研修制度
③健康づくり制度
④メンター制度
⑤短時間正社員制度(保育事業主のみ)
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/teityaku_kobetsu.html
職場定着支援助成金(雇用管理制度助成コース、介護福祉機器助成コース、保育労働者雇用管理制度助成コース、介護労働者雇用管理制度助成コース)
~平成30年4月1日から人材確保等支援助成金へ統合されます~
介護事業主が、介護労働者の職場の定着促進に資する賃金制度の整備(職務、職責、職能、資格、勤務年数等に応じて階層的に定めるものの整備)を行った場合に「制度整備助成」を、賃金制度の適切な運用を経て介護労働者の離職率に関する目標を達成した場合に、計画期間終了1年経過後に目標達成助成(第1回)を、計画期間終了3年経過後に目標達成助成(第2回)を支給します。
制度整備助成金 50万円
制度導入助成 1回目 57万円<72万円>
※<>は生産性要件を満たす場合
2回目 85.5万円<108万円>
※<>は生産性要件を満たす場合
労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向けて、勤務間インターバル(9時間以上)の導入に係る規定や機器の購入など、各種経費の一部を助成するものです。
「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。
成果目標を達成した場合に、支給対象となる取組に要した経費の一部を支給されます。
支給対象となる取り組み
(下記の取り組みの中からいずれか1つ以上実施する必要があります)
就業規則・労使協定等の作成・変更
労務管理担当者に対する研修
労働者に対する研修、周知、啓発
外部専門家によるコンサルティング
労務管理用ソフトウェア・機器の導入・更新
勤務間インターバル導入のための機器等の導入・更新
補助率と上限額については、「新規導入」に該当するものがある場合と、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」のみの場合では異なります。
※事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間数のうち、最も短いものを指します。
休息時間数 新規導入に該当するものがある場合 適用範囲の拡大・時間延長のみの場合
補助率 1企業あたりの上限額 補助率 1企業あたりの上限額
9時間以上11時間未満 3/4 40万円 3/4 20万円
11時間以上 3/4 40万円 3/4 20万円
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
人事評価制度と賃金制度を整備することを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して支給される助成金
制度達成助成:50万円
目標達成助成:80万円
最大130万円
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199313.html
人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
介護事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を行うことにより労働環境の改善がみられた場合に「機器導入助成」を、従業員の離職率の低下が図られた場合に「目標達成助成」を支給します。
機器導入助成 介護福祉機器導入費用の25%(上限150万円)
目標達成助成 介護福祉機器導入費用の20%
(生産性要件を満たした場合は35%)
(上限150万円)
厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00006.html
人材確保等支援助成金(介護福祉機器助成コース)
就業規則などで、雇用する非正規社員に関して、正社員と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に支給される助成金
1事業所当たり:38万円<48万円>
大企業の場合:28万5,000円<36万円>
※<>内は生産性向上が認められた場合
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
キャリアアップ助成金
人材開発支援助成金は、セルフ・キャリアドッグ制度、教育訓練のための休暇制度を従業員のキャリア形成促進のツールとして活用し、企業内における人材育成を促進するための取り組みを行った事業主に支給する助成金です。
企業内の職業能力開発の仕組み作りを促進することを目的としています。
セルフ・キャリアドック制度 47.5万円<60万円>
教育訓練休暇制度 47.5万円<60万円>
※<>は生産性要件を満たす場合
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース)
労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成します。
1事業所あたり57万円<72万円>
※< >は生産性の向上が認められる場合の額
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
キャリアアップ助成金
就業規則等に規定した制度に基づき、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成します。
正規雇用労働者には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含みます。パートタイマーなどの有期契約社員を正社員転換することも、助成対象となっています。また、勤務地・職務限定正社員、短時間正社員への転換も同対象となります。
有期 → 正規:1人当たり57万円<72万円>
有期 → 無期:1人当たり28万5,000円<36万円>
無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>
※< >は生産性の向上が認められる場合の額
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
キャリアアップ助成金
男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組を行い、男性に一定期間の連続した育児休業を取得させた事業主に支給されます。
配偶者の出産後8週間以内に開始する育児休業を取得した男性労働者が出た場合に助成されます。
取組・育休1人目 57万円<72万円>
育休2人目以降 14.25万円<18万円>
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/000696083.pdf
両立支援等助成金
働き続けながら子の養育を行う労働者の雇用の継続を図るため、育児休業の円滑な取得及び職場復帰に資する取り組みを行った中小企業事業主に対して、助成金が支給されます。
具体的には「育休復帰支援プラン」を策定・導入し、対象労働者が育休を取得した場合、及び復帰した場合に支給されます。また育児休業取得者の代替要員を確保し、休業取得者を原職等に復帰させた事業主に支給されます。
育休取得時 28.5万円<36万円>
職場復帰時 28.5万円<36万円>
育休取得者の職場支援の取組をした場合
19万円<24万円>
代替要員確保時 47.5万円<60万円>
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/000696083.pdf
両立支援等助成金
65歳以上への定年の引き上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して当該措置の内容に応じて支給されます。1年以上雇用されている60歳以上の社員がいるかどうかがポイントです。
支給額① 65歳以上への定年引上げ・定年の定めの廃止
60歳以上
被保険者数 65歳まで引き上げ 66歳以上に引き上げ 定年の定めの廃止
5歳未満 5歳 5歳未満 5歳以上
1~2人 20万円 30万円 25万円 40万円 40万円
3~9人 25万円 100万円 30万円 120万円 120万円
10人以上 30万円 120万円 35万円 145万円 145万円
支給額② 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
60歳以上
被保険者数 66歳~69歳まで 70歳以上
4歳未満 4歳 5歳未満 5歳以上
1~2人 10万円 20万円 15万円 25万円
3~9人 15万円 60万円 20万円 80万円
10人以上 20万円 75万円 25万円 95万円
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html
65歳超雇用推進助成金
介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して、介護報酬に上乗せされる制度です。
介護報酬総単位数にサービス別加算率及びキャリアパス要件等の適合状況ごとに定める率を乗じて得た額
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199136.pdf
「介護職員処遇改善加算」のご案内
生産性要件とは、雇用保険被保険者1人当たりの労働生産性を向上させることで、助成額を割増させるという制度です。
● 生産性要件の概要
企業における生産性向上の取組みを支援するため、生産性を向上させた企業に対して、一部の雇用関係助成金について、その助成額・助成率を割り増しするものです。たとえば、キャリアアップ助成金の正社員化コース(有期⇒正規)の場合、通常は1人あたり57万円ですが、生産性要件を満たすと72万円に増額されます。
● 生産性要件の計算式
助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、その3年前に比べて6%以上伸びていること または、その3年前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること*
*この場合、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること
「事業性評価」とは、都道府県労働局が、助成金を申請する事業所の承諾を得た上で、事業の見立て(市場での成長性、競争優位性、事業特性及び経営資源・強み等)を与信取引等のある金融機関に照会させていただき、その回答を参考にして、割増支給の判断を行うものです。なお、「与信取引」とは、金融機関から借入を受けている場合の他に、借入残高がなくとも、借入限度額(借入の際の設定上限金額)が設定されている場合等も該当します。
具体的には以下の計算式によって計算します。
生産性(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)÷雇用保険被保険者数
●生産性要件のポイント
生産性要件は、3年前と比較して判定しますので、少なくとも支給申請等の時点で4期分の決算が終わっていないとクリアすることができません。
なお、生産性要件の算定の対象となった期間中に、事業主都合による離職者を発生させていないことが必要です。
厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137393.html
労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金が割増されます
〒168-0072
東京都杉並区高井戸東2-23-8
京王井の頭線高井戸駅から徒歩6分
駐車場:近くにコインパーキングあり
9:00~17:00
土曜・日曜・祝日