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最低賃金のとは日経マネーのまなびより
最低賃金の仕組み
地域で差、下回れば違法に
最低賃金が上がり、全国平均で1000円を超えたことが話題になりました。最低賃金は企業などが労働者に最低限支払うべき「時給」のことで、生活を守るために欠かせない制度です。誰が、どのように決めているのでしょう。
Q 最低賃金は誰に適用されるのですか
A 対象となるのは正社員のほかアルバイトや派遣社員など全ての労働者です。企業など使用者は1時間当たりの賃金を最低賃金以上にしなければなりません。最低賃金には各都道府県が個別に決める「地域別最低賃金」と、特定の産業別に定める「特定最低賃金」の2種類があります。
Q 違いを教えてください。
A 一般に「最低賃金」が指すのは「地域別」です。その都道府県内の事業所で働く労働者全てに適用され、毎年改定されています。特定最低賃金は各都道府県の特定の産業について設定されることがあります。例えば「北海道の鉄鋼業」「岩手の自動車小売業」といった具合です。2023年3月末時点で226件が設定されています。両方に該当する人は高い方が適用されます。
Q 地域別の金額はいくらくらいですか。
A 地域別最低賃金(23年度)が最も高いのは東京都で1113円です。大都市を抱える地域が高く、2位は神奈川県の1112円、3位は大阪府の1064円となっています。一方、最も低いのは岩手県の893円、次いで沖縄県などの896円です。最高額と最低額の差は220円と小さくありません。
Q 最低賃金はどのように決めるのですか。
A まず厚生労働省の諮問機関である中央最低賃金審議会が景気や雇用に関する指標などを参考に引き上げ額の目安を議論します。経済実態に応じて都道府県を3つのランクに分け、、目安を提示します。これを踏まえ、各都道府県の地方最低賃金審議会で労働者や経営者の代表らが労働者の生計費、賃金動向、企業の支払い能力などを議論します。最終的には都道府県の労働局長が決めます。
Q 正社員の給料は「時給」ではないのでは。
A 会社員の場合、毎月の給与のうち基本給と一部の手当が最低賃金の対象となります。通勤手当や時間外手当、賞与などは含まれません。基本給などを年間ベースに換算し、働いた時間で割ったものが「時給」となり、アルバイトなどと同様に最低賃金を下回れば違法となります。違反すると使用者に罰則もあります。
Q 具体的な計算方法を教えてください。
A 例えば基本給が15万円と職務手当3万円を支給されている人なら1年間の
賃金」は216万円です。この人の1日の労働時間が8時間、1年間の労働日数が250日なら年間労働時間は2千時間。1時間当たりの賃金は1080円です。東京都では新たな最低賃金を10月から適用します。このケースが仮に東京都内の会社で10月以降も賃金を上げなければ、最低賃金を下回ってしまいます。
Q 最低賃金を下回っていたときの対処方法を教えてください。
A 最低賃金未満で働いていた場合、賃上げを要求できるほか、勤め先に過去に遡って最低賃金との差額を請求できます。弁護士の町田悠生子氏は「仮に最低賃金を下回る金額で雇用契約を結んでいても、賃金に関して取り決めた部分は最低賃金法の定めで無効になり、最低賃金額で契約したとみなされる」と指摘しています。
Q 差額を払ってもらえないこともありそうですね。
A 労働基準監督署や、各都道府県の「総合労働相談コーナー」に相談するのが一案です。「賃金には原則3年間の時効があるため、気がついたら早めに動いた方がいい」と弁護士の松井剛氏は指摘します。最終的には提訴することも選択肢です。(岸田幸子)
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