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イノキュウのカスハラ対策各種資料&カスハラ対策義務化の概要説明
1.各種資料
【厚生労働省ホームページから】
令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!(簡略版)
https://www.mhlw.go.jp/content/001662629.pdf
令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対する
セクシュアルハラスメント対策が義務化されます!(詳細版)
https://www.mhlw.go.jp/content/001662630.pdf
ハラスメント防止措置義務規定等における解釈事項について(Q&A)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001695619.pdf
カスタマーハラスメント防止措置キット 必須10項目チェックリストURL
https://kirokuban.jp/checklist
カスタマーハラスメントに対する基本方針→ファイルをご参照願います。
カスタマーハラスメント対策マニュアル→ファイルをご参照願います。
トップのメッセージ→ファイルをご参照願います。
カスハラ対策ポスター→ファイルをご参照願います。
業務改善誓約書→ファイルをご参照願います。
業務改善確約書→ファイルをご参照願います。
2.2026年10月1日 カスハラ防止法の施行について
2025年6月4日、「労働施策総合推進法」の一部改正案が国会で可決・成立し、
事業者(企業)に対して、職場でカスハラが起こらないよう「防止措置」を
義務づける法的枠組みが設けられた。主な内容は以下の通りです。
1.カスハラの定義
①顧客・取引先・施設利用者などによる
②社会通念上許容される範囲を超えた言動で
③労働者の就業環境を害するもの
2.事業者の義務
①相談に応じる
②必要な体制整備
③その他必要な措置
3.カスハラの防止のために講ずべき措置(義務)
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
①カスハラには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方
針を明確化し、労働者に周知・啓発する
②カスハラの内容及びあらかじめ定めた対処の内容(※)を、労働
者に周知する
(※)管理監督者にその場の対応の方針について指示を仰ぐ、可能
な限り労働者を一人で対応させない、犯罪に該当し得る言動は警察
へ通報する、本社・本部等へ情報共有を行い指示を仰ぐ 等
◆相談体制の整備
③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する
④相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする
◆事後の迅速かつ適切な対応
➄事実関係を迅速かつ正確に確認する
⑥被害者に対する配慮のための措置を適正に行う
⑦再発防止に向けた措置を講ずる
◆対応の実効性を確保するために必要なカスハラの抑止のための措置
⑧特に悪質と考えられるカスハラへの対処の方針をあらかじめ定め、
労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備する
◆そのほか併せて講ずべき措置
⑨相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、
労働者に周知する
⑩相談したこと等を理由として不利益な取扱いをされない旨を定め、 労働者に周知・啓発する
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