google-site-verification: google0f9f4f832944c3e4.html
病気やケガに見舞われる可能性は誰にもあります。重い障害が残った場合などに生活の支えとなるのが障害年金です。障害年金を受給するには一定の条件を満たし、手続をする必要があります。
Q 障害年金とは、どのような制度ですか
A 公的年金制度の一つで、病気やケガで日常生活や仕事を制限されるようになったっ場合に受給できます。対象は基本的に20歳以上の国民年金(基礎年金)や厚生年金の加入者です。「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、受給できる年金は加入する年金制度により異なります。
Q 対象となる病気やケガは決まっていいるのですか。
A 傷病名だけでなく、障害の程度によって決まります。耳が聞こえない、目が見えない、手足が不自由といった「外部障害」のほか、糖尿病やがんなど「内部障害」も対象です。統合失調症やうつ病など「精神障害」も状態によっては該当します。
Q どの程度の障害で給付対象になるのでしょうか。
A 国が定めた障害認定基準判断します。障害が重い順に1~3級の等級があります。例えば1級は本人の活動範囲がベットの周辺に限られ、常に日常生活で介護が必要な状態であることが目安です。認定基準には体の部位や病気ごとに詳細な障害状態が記載されています。最も軽い3級でも「労働が著しい制限を受ける」ことが条件となり、ハードルは低くありません。
Q 年金額はいくらくらいですか。
A 大きくは障害の等級と加入している公的年金で決まります。自営業者など国民年金の加入者は障害基礎年金のみを受け取ります。例えば障害基礎年金の2級は2022年度の年77万7800円、1級だと1.25倍の年97万2250円です。子どもがいると加算があります。年金額は物価や賃金の動向を踏まえ、毎年見直します。障害基礎年金は1、2級のみで3級はありません。会社員など厚生年金の加入者はさらに障害厚生年金を受け取ります。
Q 障害厚生年金は。
A 等級に加え、加入期間や収入も影響します。3級に該当すると報酬に比例した障害厚生年金のみを受け取ります。2級なら障害基礎年金を併せて受給し、さらに条件を満たすと配偶者の加給年金が上乗せされます。1級は報酬比例の年金額が1.25倍となります。
Q 受給にはどのような手続が必要ですか
A 所定の年金請求書に医師の診断書や初診日が確認できる証明書などを添付し、年金事務所や自治体の窓口に提出します。書類を基に日本年金機構が障害の認定や支給の可否を審査します。障害は原則として「障害認定日」の状態で判断されます。障害認定日は、初診日から1年6カ月を経過した日、もしくはそれ以前に症状が固定した日です。
Q 年金を受け取れるのはいつからですか。
A 年金請求書を提出から支給決定までは約3カ月かかり、その1~2カ月後に振り込みが始まります。受給するには障害の状態だけでなく、年金保険料を原則納付しているなどの受給要件を満たす必要もあります。なお、会社員時代に傷病が始まっていても、初診日の前に退職すると障害基礎年金しか受給できません。社会保険労務士の森本幸人氏は「健康不安などがあれば、厚生年金の加入期間に入るよう、在職中に受診してほしい」と話しています。
Q 申請をして認められないこともありそうですね。
A 本人が考えるより軽い障害と認定されたり、不支給と決定されたりした場合は、社会保険審査制度を利用できます。年金機構の最初の決定から3カ月以内に請求すれば、社会保険審査官による審査を受けられます。それでも不満なら社会保険審査会に再審査を請求できます。(阿部真也)
2023年2月25日(土)
日経マネーのまなびより 障害年金、受給の仕組み
13分08秒
ホームページ: http://www.inokyuu1125.jp/16772913628038
ユーチューブ: https://youtu.be/yPYMeDjT8e8
〒168-0072
東京都杉並区高井戸東2-23-8
京王井の頭線高井戸駅から徒歩6分
駐車場:近くにコインパーキングあり
9:00~17:00
土曜・日曜・祝日