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日経マネーのまなび「自転車事故、保険欠かせず」

賠償責任「火災」「自動車」でも

新年度が始まり、就職や進学、転居などをきっかけとして新たに自転車に乗り始める人も多いだろう。そのとき注意したいのが事故への備えだ。自分自身がケガをする可能性はもちろんのこと、第三者にケガをさせて賠償義務を負う可能性もある。家族も含め、保険など自転車事故に備える手段を確認しよう。

 自転車の運転におけるリスクは大きく2つある。一つは自転車に乗る人自身が負傷するリスク。このリスクについては一般的な医療保険や傷害保険、自転車搭乗中のケガを補償する自動車保険の特約などに加入していれば対応できることが多い。

 もう一つのリスクは第三者をケガさせることだ。自転車保険に注目が集まったきっかけとして08年に兵庫県で起きた事故がある。当時小学生だった男児が自転車を運転中に歩行者の女性と衝突し、女性は意識不明となった。神戸地裁は男児の母親が監督責任を怠ったとして約9500万円の損害賠償を命じた。

 こういったリスクを鑑みて自転車事故に備える保険への加入を義務付ける自治体が増えている。15年に兵庫県が義務化条例を制定した後、都道府県単位では23年3月末時点で30都道府県が保険加入を義務付けている。4月1日には広島県で新たに義務化される。9道県では努力義務としている。市町村単位で加入義務や努力義務を設けている場合もある。

 各自治体の条例に罰則はないが、もしもの場合への備えとして保険が欠かせない。しかしau損害保険の調査によると、自転車保険に加入している人の割合は23年1月時点で約6割にとどまる。

 自転車保険は基本的に個人賠償責任保険と、傷害保険がセットになっている。傷害保険は補償対象がケガで入院したり亡くなったりした場合に保険金が出る。

 多くの商品で、保険料が異なる複数のプランを用意している。保険金額や補償範囲などに応じて保険料は変わる。PayPayほけんの「あんしん自転車」では補償対象が1人の場合は月額140円から加入できる。個人賠償責任補償の金額は多くの場合1億円以上で、無制限のものもある。タイヤのパンクやチェーンが外れて走行不能になった場合にその場から自転車を運んでくれるロードサービスが付帯しえちる商品もある。

 自転車保険に新たに加入しなくても、第三者にケガをさせた場合の補償が用意されている場合もある。火災保険や自動車保険に加入しているときは「個人賠償責任特約」が付いていることがある。この特約では被保険者が誤って他人のものを壊してしまったりして損害賠償責任を負った場合に補償を受けられる。自転車で他人にケガをさせた場合も基本的に補償対象になる。

  個人賠償責任特約の補償対象は被保険者だけでなく同居する家族全員になることが多い。別居していても生計が同じで未婚の子どもなら基本的に補償対象だ。また、クレジットカードに個人賠償責任保険が付帯されていることもある。補償対象はカードごとに異なるので、自分のカードに付帯しているのか、補償対象はどうなっているのか、確認しておきたい。

 個人賠償責任保険はあくまで第三者に与えた損害を補償するものなので、被保険者が負傷したり被保険者の物が壊れたりした場合は補償されないことに注意が必要だ。自分のケガも補償対象に含めたい場合や、車を持っていなかったり、賃貸住宅に住んでいて火災保険の補償範囲が決まっていたりする人は自転車保険に入ることが選択肢となる。

 自転車保険や個人賠償責任保険には、事故の加害者になったとき被害者側との示談交渉を保険会社が代行するサービスもある。損害保険ジャパンは「一方的に追突されるなどの被害者となった場合は示談交渉を保険会社が代行できないが、弁護士費用を補償する特約を付ける方法もある」と説明する。

 

 注意が必要なのは、7月から一定の条件の下で公道走行に免許が不要となる電動キックボードだ。現在の電動キックボードは法律上、原付きバイクと同じ扱いで、7月以降に免許不要で乗れるものも「特定小型原付き」になり、自転車保険や個人賠償世金保険の補償対象にならない。シェアリングサービスを利用する場合は事故時の保険が用意されているが、自分で所有する場合は対応する保険や、自動車保険のファミリーバイク特約などに加入しておこう。(田中昴)

ユーチューブ動画をアップいたしました。

2023年4月4日(火)録画  

日経マネーのまなび「自転車事故、保険欠かせず」     15分18秒

ホームページ: http://www.inokyuu1125.jp/16805323299466

ユーチューブ: https://youtu.be/7t65VOkHKjs

 

 

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