google-site-verification: google0f9f4f832944c3e4.html

日本経済新聞 マネーのまなびより「相続土地国庫帰属制度」

日本経済新聞 マネーのまなびより「相続土地国庫帰属制度」

はじめに

このごろ、頻繁に相続に関する相談をいただくようになりました。私自身がそうであったように、皆さん、相続によって所有することになった不動産について、いろいろ、悩まれているように思います。そうした中、日本経済新聞のマネーのまなびに「相続土地、処分に困ったら」「国が引き取り、条件多く」という見出しが目に飛び込んできました。 内容を読むと、いろいろな条件はあるものの「国が引き取る」道が開けたとのこと。 これは、早く皆様にお伝えしなければならないと思い、本ファイルの作成とユーチューブ動画の作成を決断した次第です。 では、これから、その内容を説明させていただきます。よろしく、お願い申し上げます。

相続土地、処分に困ったら国が引き取り、条件多く

申請段階では、条件を満たさないと申請を受け付けない「却下制度」がある。具体的には「建物がある」「担保県などが設定されている」「隣との境界が不明確」といった5つの要件のいずれかに該当すると、受け付け対象外だ。申請が受理されても、審査段階では5つの「不承認要件」がある。「樹木、車両などがある」「隣人とのトラブルがある」などのいずれかにあてはまると承認されない。ただし国に引き取ってもらうためには、土地が多くの条件を満たす必要がある。条件は大きく分けて、使用申請時と法務局の審査時の2段階になっている。「国に引き取ってもらうしかないだろう」(58)は空き家になっている鳥取県の実家についてそう考えている。独り暮らしだった母が2018年に亡くなり、Aさん、弟、妹のきょうだい3人が相続することになった。遺産のうち預貯金はすぐに分割できたが、実家は誰も引き取らない。3人全員に持ち家があるからだ。

 当初は地元の不動産業者に依頼して売却や賃貸の可能性を探った。しかし実家は最寄駅から徒歩で30分以上かかり、周囲に店舗もほとんどない。買い手も借り手も現れないまま3年あまりが過ぎ、建物の老朽化が目立ってきた。固定資産税に加えて修繕費もかさむ見通しで、困ったAさんに知人が助言したのが「相続土地国庫帰属制度」の利用だったという。

 相続した土地が不要な場合に一定の条件を満たせば土地の所有権を国に移転できる制度で、導入を定めた新法が2021年4月に成立した。23年4月27日に施行し、同日から利用希望者の承認申請を受け付ける。政府は空き家や所有者不明土地の増加を抑える対策として位置付ける。

 Aさんのように相続した家の処分に困る人は少なくない。国土交通省が全国の空き家所有世帯を対象に物件の取得方法を調査したところ、「相続」との回答が54.6%と過半を占めた。相続土地国庫帰属制度の施行まで1年を切ったことで、空き家を抱える人の間で関心は高まりつつあるようだ。司法書士の三河尻和夫氏は「制度の中身を質問されることが増えてきた」と話す。

 では制度を利用するにはどうすればいいか。知っておきたいのは申請できる対象者が幅広いこと。新法や法改正は通常、死以降日以降の案件を対象とするが、相続土地国庫帰属制度は相続開始の時期にかかわらず利用できる。「例えば50年前に相続した場合でも構わない」(法務省)。また相続に伴って不動産の所有者名義を被相続人から相続人に書き換える「相続登記」を済ませていなくても申請することができ、この場合は」申請時に相続を証明する書類の添付を求める予定という。

 ただし国に引き取ってもらうためには、土地が多くの条件を満たす必要がある。条件は大きく分けて、使用申請時と法務局の審査時の2段階になっている。

 申請段階では、条件を満たさないと申請を受け付けない「却下制度」がある。具体的には「建物がある」「担保県などが設定されている」「隣との境界が不明確」といった5つの要件のいずれかに該当すると、受け付け対象外だ。申請が受理されても、審査段階では5つの「不承認要件」がある。「樹木、車両などがある」「隣人とのトラブルがある」などのいずれかにあてはまると承認されない。

 コスト面も見逃せない。建物があると申請段階で却下されるため、自己負担で解体する必要がある。費用は地域や建物の構造によって様々だが「一般的に数百万はかかるとみておきたい」(司法書士の船橋幹男氏)。引き取りが承認されると、申請者は10年分の管理費相当額を国に納付する。市街地で約200平方メートルの土地なら約80万円が目安という。

 条件を満たすには手間と費用がかかるため、制度の利用を考えるなら相続が発生する前から親子で準備を始めたい。まず親が自宅に居住している場合、建物の解体はできないが、ほかにできることは少なくない。

 例えば親は隣地の所有者と境界争いなどのトラブルを起こさないこと。もめているなら早期に解決に向けて動きたい。もめていなくても隣地との境界が明確になっているかチェックする。境界には通常、コンクリートなどでできた境界標という目印がある。境界標がきちんと存在しているか確認するほか、土地の面積が不動産登記簿通りかどうかを測量しておく必要もあるだろう。

 建物は解体できなくても、不要な家財は早めに処分する。庭木や庭石があるなら、段階的に処分することも必要だ。「更地にする際に庭石などがあると撤去に手間取りやすく、費用も増加につながることも多い」(三河尻氏)

 相続開始後は建物の解体に着手したい。空き家は老朽化しやすく、放置すると近隣に迷惑をかけかねない。費用は相続人がそれぞれ負担するのが望ましい。相続人のなかで実家の管理・処分の責任者を決め、「判断を一任するようにすれば手続きが進みやすくなる」と船橋氏は話す。(後藤直久) 

ユーチューブ動画のご案内

日本経済新聞 マネーのまなび 相続土地国庫帰属制度(15分22秒)

ユーチューブ動画をアップいたしました。是非、ご利用ください。

日本経済新聞 マネーのまなび 相続土地国庫帰属制度(15分22秒)

ホームページ: http://www.inokyuu1125.jp/16534061131690

動画リンク: https://youtu.be/MQSm1LvAAb8

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

090-6483-3612

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2021/02/19
ホームページを公開しました
2021/02/18
「サービスのご案内」ページを更新しました
2021/02/17
「事務所概要」ページを作成しました

井上久社会保険労務士・行政書士事務所

住所

〒168-0072
東京都杉並区高井戸東2-23-8

アクセス

京王井の頭線高井戸駅から徒歩6分 
駐車場:近くにコインパーキングあり

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜・日曜・祝日