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日経マネーのまなび 配偶者が年下、給付上乗せ

加給年金の仕組み

加給年金の仕組み 

65歳になると通常、公的年金の受給が始まります。その際に夫婦の年齢差によっては年金額が上乗せされることがあります。「加給年金」と呼ばれる制度で、主に会社務めをしていた人が対象です。 

Q 加給年金とはどのような制度ですか

A 一定の条件を満たした配偶者や子どもがいる人に、年金を加算する制度です。対象者は会社に長く勤めるなど、厚生年金の加入(被保険者)期間が原則20年以上ある人です。対象になると老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金に加え加給年金を受給する形になります。自営業者などで国民年金に長く加入する人にはありません。年下の妻を持つ夫が受給するケースが多く、約200万人(2021年度)が対象です。 

Q 配偶者と子どもの条件を教えてください。

A 年収850万円未満で、被保険者が生計維持しえちるのが前提です。配偶者は65歳になるまで、子どもは原則として18歳になった年度の末日まで支給されます。妻が年下の夫婦の場合、年齢差が大きいと加算期間が長くなり、妻が年上だと加給年金はありません。また加給年金が付くのは妻の厚生年金加入が原則20年未満の場合です。妻が65歳になって自分の年金を受け取るようになると打ち切られます。

 Q なぜそのような条件になっているのでしょう。

A 加給年金の目的は夫のみが年金を受給するといった場合に「扶養する家族がいると負担が大きいため」と社会保険労務士の田中章二氏は説明します。年金制度は夫が長く働き、妻が扶養家族の世帯を想定してつくられました。以前は配偶者の分を妻が死ぬまで上乗せする仕組みでしたが、妻が自分の年金を受け取るよう制度が変わり、期間限定になりました。

 Q 加給年金はいくれですか。

A 金額は毎年変わります。23年度は配偶者分が年39万7500円(受給権者が1943年4月2日生まれ以降)、子1,2人目が年7万6200円です。現役世帯が年金の見込み額を確認できる「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」には載っていません。年金を受け取り始めるときの家族の状況が基準になるためです。

 Q 約40万円とは大きいですね。打ち切られてときが心配です。

A 配偶者が65歳になって加給年金がなくなると、配偶者の年金に「振替加算」が付きます。振替加算は制度上、自身の老齢基礎年金が少ない配偶者の不足分を補います。若い世代ほど金額は少なく、1966年4月2日以降に生まれた配偶者の振替加算はゼロです。振替加算が減る分は自身の老齢基礎年金でカバーできる仕組みです。(土井誠司)

 振替加算とは

夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金に加算されている加給年金額の対象者になっている妻(夫)が65歳になると、それまで夫(妻)に支給されていた加給年金額が打ち切られます。このとき妻(夫)が老齢基礎年金を受けられる場合には、一定の基準により妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。これを振替加算といいます。【例1

また、妻(夫)が65歳より後に老齢基礎年金の受給権が発生した場合は、夫(妻)が受けている老齢厚生年金や障害厚生年金の加給年金額の対象者でなくても、一定の要件をみたしている場合に妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に加算がされます。

 

 

ユーチューブ動画のご案内

2023年4月29日(土)録画 

日経マネーのまなび 配偶者が年下、給付上乗せ 12分46秒

ホームページ: http://www.inokyuu1125.jp/16827309045458

 

ユーチューブ: https://youtu.be/jq2qX34d6vk

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